労務管理

【管理職必見】36協定を知らずに残業を指示していませんか?

部下を守り、組織を守るための「36協定」の基礎知識

管理職の大きな役割のひとつに 部下の労働時間管理 があります。
「忙しいから」「少しだけなら」と残業を指示する前に、必ず理解すべき法律があります。
それが 36(サブロク)協定 です。

本記事では、管理職が最低限知っておくべきポイントを 事例つきで解説 します。

1.36協定とは?(基本のキ)

36協定とは、会社が従業員に 法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超える残業や休日労働をさせるために必要な“労使協定” のことです。

項目内容
根拠法労働基準法第36条
提出先労働基準監督署
協定がない状態で残業 →違法(罰則対象)

36協定なしの残業命令は「慣例」でもNG」


2.なぜ管理職が理解しなければならないのか?

理由管理職に求められる役割
コンプライアンス違法残業を防ぐ義務
部下の健康管理過労・メンタル不調の予防
生産性と士気ムダな残業を削減
組織防衛労基署対応・訴訟リスクの回避

3.【ここが重要】残業の「時間の限度」

▶ 原則(法律の上限)

  • 月45時間まで
  • 年360時間まで

これを超える場合には 「特別条項付き36協定」 が必要になります。

▶ 特別条項を使う場合でも守るライン

項目上限
年間時間外労働720時間以内
月の残業+休日労働100時間未満
2~6か月平均すべて月80時間以内
月45時間超え可能月年6か月まで

4.【現場で起こりがち】管理職のNG事例

事例:A部長(製造部門)
「月末だけ少しなら大丈夫」と思い、36協定の上限を超えて部下に残業を指示。
従業員が体調を崩し、休職に。労基署の調査で上限超過が発覚し、会社は是正勧告を受けました。

🔍 ポイント:管理職の“うっかり”が会社全体の法令違反につながる

5.管理職が実務で守るべき4つの行動

管理行動内容
① 協定内容の把握部署の上限時間・特別条項を確認
② 勤怠の常時確認サービス残業を見逃さない
③ 仕事の配分繁忙期を予測し業務計画
④ 長時間労働の予兆対策面談・休養指示・応援要員など

6.部下の健康を守る“安全配慮義務”

特別条項を使う場合は必ず 健康確保措置(医師面談など)を取る必要があります。
数字だけでなく人の健康を見るのが管理職の仕事です。


まとめ:36協定は「残業をさせるための書類」ではない

❌ 「残業の許可証」
部下を守る、安全と健康のためのルール


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