こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
2025年10月1日から、健康保険の「被扶養者認定」に関するルールが一部変更されます。
今回の改正では、19歳以上23歳未満のお子さまを対象に、収入基準(いわゆる「130万円の壁」)が緩和され、「150万円未満」に引き上げられます。
🧾 1. どんな人が対象?
以下のいずれにも該当する場合、今回の改正が関係します。
- 被保険者(親)の扶養に入っている 19歳以上23歳未満のお子さま
- 年間を通じて パート・アルバイトなどで収入を得ている方
👉 その年の 12月31日時点の年齢で判断します。
たとえば、2025年中に19歳の誕生日を迎える方は、2025年1月~12月のすべての期間で新しい基準(150万円未満)が適用されます。
※ 学生かどうかは問いません。
※ 配偶者(被保険者の妻・夫)は対象外で、従来通り「年収130万円未満」が基準です。
💡 2. 改正のポイント
| 対象期間 | 年収要件 | 月収目安 |
|---|---|---|
| 2025年9月30日まで | 130万円未満 | 約10.8万円未満 |
| 2025年10月1日以降 | 150万円未満 | 約12.5万円未満 |
つまり、「130万円の壁」が「150万円の壁」へ。
これにより、学生や若年層の方がシフトや勤務時間を調整しすぎず、柔軟に働ける環境を整える狙いがあります。
🗣️ 3. なぜ変更されたの?
背景には、税制改正との整合性があります。
扶養控除など税金面での見直しが行われたことを受け、健康保険のルールも実態に合わせて調整されました。
これにより、若い世代が「壁」を気にして働き方を制限することなく、より安心して就労できるようになります。
📊 4. 「年収」の考え方は変わる?
いいえ、従来と同じ基準で判断されます。
次のような収入を含めて、今後1年間の見込み収入額で判断します。
- 給与・賞与
- 通勤手当(非課税分も含む)
- その他の手当類
年間収入の見込みを超えそうな場合は、早めに確認しましょう。
月ごとの給与明細をもとに、勤務先の人事労務担当へ相談しておくことが大切です。
📌 5. 実務での対応ポイント
✅ 扶養を継続する場合
→ 原則、手続き不要です。
✅ 今回の改正で新たに扶養に入れる場合
→ 「扶養追加」の手続きが必要です。会社の人事労務担当へ相談しましょう。
✅ 収入が150万円を超えた場合
→ 扶養から外す手続きが必要です。
放置すると「医療費返還」などが発生する恐れがあるため、超える見込みが分かった時点で連絡しましょう。
🌏 6. 海外留学中の子どもはどうなる?
原則として、「日本国内に住所があること」が被扶養者要件です。
ただし、海外留学など一時的な渡航の場合には、「生活の基盤が日本にある」と判断され、引き続き扶養に入れるケースもあります。
その際は、留学証明書や在学証明書の提出が必要になる場合があります。
💬 【事例】シフトを減らさず働けるようになった学生Aさん
大学3年生のAさんは、これまで「130万円を超えないように」シフトを減らしていました。
今回の改正により基準が150万円未満となったため、月1万円ほど多く勤務できるように。
学費や生活費を自分で賄う負担が減り、安心して働けるようになりました。
まとめ:事業主・従業員が押さえるべきポイント
| 立場 | やるべきこと |
|---|---|
| 従業員 | 自身の年間収入見込みを定期的に確認 |
| 事業主 | 改正内容を社内に周知・扶養手続きの案内 |
| 人事労務担当 | 扶養認定の基準・書類を最新化 |
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