労務管理

退職が決まっている従業員の有給休暇は買い取らなければならないのか?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

退職予定の従業員から「残っている有給休暇を買い取ってほしい」と相談されるケースは多いと思います。
では、会社は必ず買い取らなければならないのでしょうか?

1. 原則:有給休暇の買い取りは禁止

労働基準法上、有給休暇は「労働者の心身の休養」を目的としているため、原則として買い取りは認められていません
従業員には「休暇として取得すること」が基本です。

2. 例外:退職時に取得できない分は買い取り可能

退職日が決まっており、その日までに有給休暇をすべて消化できない場合、未消化分を買い取ることは可能です。

【事例】

  • 退職の申出日:7月15日
  • 退職予定日:7月31日
  • 退職日までの出勤可能日数:12日
  • 有給休暇の残日数:20日

→ この場合、20日-12日=8日分を買い取ることが可能です。

3. 買い取りの金額について

  • 会社が自由に設定できます。
  • ただし「通常の有給休暇1日あたりの賃金を下回って支払うことも可能」とされています(行政解釈:昭和30年11月30日 基収4718号)。
  • 就業規則に明記してルール化するか、個別対応でも問題ありません。

4. 実務上の対応ポイント

  • 引き継ぎや繁忙期の事情で有給休暇の取得が難しい場合は、面談のうえで買い取りを検討する。
  • 事前に「有給休暇の申請期限」「繁忙期に消化できない場合は買い取り」などのルールを明確化しておくとトラブル防止になります。
  • 個別対応も可能ですが、公平性を保つために一定の基準を設けることがおすすめです。

5. まとめ

  • 原則、有給休暇は買い取りできない
  • ただし退職時に消化できない分は買い取り可能
  • 金額は会社が自由に設定可能(通常賃金を下回る設定も可)
  • トラブル防止には 就業規則や社内ルールの明確化 が重要

退職時の有給休暇対応は、労務トラブルになりやすいテーマの一つです。
円満退職につなげるためにも、会社と従業員が納得できる運用を整備しておきましょう。

✅ 退職時の有給休暇処理や就業規則整備についてのお悩みは、専門家へご相談ください。

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