こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
退職予定の従業員から「残っている有給休暇を買い取ってほしい」と相談されるケースは多いと思います。
では、会社は必ず買い取らなければならないのでしょうか?
1. 原則:有給休暇の買い取りは禁止
労働基準法上、有給休暇は「労働者の心身の休養」を目的としているため、原則として買い取りは認められていません。
従業員には「休暇として取得すること」が基本です。
2. 例外:退職時に取得できない分は買い取り可能
退職日が決まっており、その日までに有給休暇をすべて消化できない場合、未消化分を買い取ることは可能です。
【事例】
- 退職の申出日:7月15日
- 退職予定日:7月31日
- 退職日までの出勤可能日数:12日
- 有給休暇の残日数:20日
→ この場合、20日-12日=8日分を買い取ることが可能です。
3. 買い取りの金額について
- 会社が自由に設定できます。
- ただし「通常の有給休暇1日あたりの賃金を下回って支払うことも可能」とされています(行政解釈:昭和30年11月30日 基収4718号)。
- 就業規則に明記してルール化するか、個別対応でも問題ありません。
4. 実務上の対応ポイント
- 引き継ぎや繁忙期の事情で有給休暇の取得が難しい場合は、面談のうえで買い取りを検討する。
- 事前に「有給休暇の申請期限」「繁忙期に消化できない場合は買い取り」などのルールを明確化しておくとトラブル防止になります。
- 個別対応も可能ですが、公平性を保つために一定の基準を設けることがおすすめです。
5. まとめ
- 原則、有給休暇は買い取りできない
- ただし退職時に消化できない分は買い取り可能
- 金額は会社が自由に設定可能(通常賃金を下回る設定も可)
- トラブル防止には 就業規則や社内ルールの明確化 が重要
退職時の有給休暇対応は、労務トラブルになりやすいテーマの一つです。
円満退職につなげるためにも、会社と従業員が納得できる運用を整備しておきましょう。
✅ 退職時の有給休暇処理や就業規則整備についてのお悩みは、専門家へご相談ください。