労務管理

【保存版】従業員が入社するときに労務担当者が行うべき手続きまとめ|ひらおか社会保険労務士事務所

1.はじめに

新しい従業員を迎える際には、採用通知から社会保険の手続きまで、やるべきことが多くあります。
手続きの漏れや遅れは、従業員の不安やトラブルにつながることもあるため、「入社時の流れ」を整理しておくことが大切です。

この記事では、労務担当者が入社時に行うべきタスクをわかりやすく解説します。

2.採用決定から入社日までの流れ

(1)内定通知・承諾書の取得

採用が決まったら、内定通知書を送付して承諾を得ることから始めます。
口頭でも可能ですが、誤解を防ぐためには書面(郵送・メール)での通知が望ましいです。

ポイント

  • 「内定承諾書」を提出してもらうことで、入社意思を正式に確認できます。
  • 雇用条件を明確にし、入社前の不安を解消しましょう。

(2)雇用契約書の締結

雇用契約書は法的に必須ではありませんが、労働条件通知書を兼ねて交わすことが一般的です。
入社日までに署名・押印を済ませておくと安心です。

(3)雇入れ時健康診断の案内

「雇入れ時健康診断」は、労働安全衛生法で義務づけられています。
入社前または入社直後に受診を案内し、健康状態を把握しておきましょう。

(4)備品準備・社内登録

入社予定者の情報を人事システム・勤怠システム・名簿に登録し、
貸与物(制服・PC・IDカードなど)をリスト化して準備します。


3.入社日当日の対応

入社当日は、会社の印象を左右する大切な日です。

  • 玄関での出迎え・歓迎の言葉
  • 書類(雇用契約書・身元保証書など)の回収
  • 配属先・上司への紹介
  • オリエンテーション実施

社内全体への入社通知も忘れずに。
新入社員の存在を共有することで、スムーズなコミュニケーションが生まれます。


4.入社後に行う社会保険・雇用保険の手続き

(1)社会保険の加入手続き

入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格取得届」を提出します。
遅れると医療機関での受診に影響が出る可能性があるため注意が必要です。

(2)雇用保険の加入手続き

雇用保険の「資格取得届」は、入社日の翌月10日までが期限です。
社会保険とあわせて早めに対応しましょう。

(3)扶養異動の届出

従業員に扶養家族がいる場合、扶養異動届を事実発生日から5日以内に提出します。

(4)住民税の徴収方法の確認

中途入社の場合は、前職の徴収方法を確認します。
「特別徴収」か「普通徴収」かによって、手続きが異なります。


5.給与設定と賃金台帳の作成

入社月の給与計算はミスが起きやすいポイントです。

  • 給与支給日の確認
  • 家族手当・通勤手当の設定
  • 賃金台帳の作成(※5年間保存が義務)

給与計算システムを利用していない場合は、Excelなどで別途台帳を作成しておきましょう。


6.【事例紹介】入社時に手続きが漏れたケース

ある中小企業では、入社手続きを担当していた社員が退職した直後に新人が入社。
社会保険の資格取得届を出し忘れてしまいました。

その結果、従業員が病院を受診した際に「保険証が使えない」トラブルが発生。
後日、年金事務所から指摘を受け、遡及で手続き・保険料納付を行うことに

教訓:
手続き担当者が変わっても、マニュアル化しておくことで再発を防げます。


7.まとめ

従業員が入社するときの対応は、「スピード」と「正確さ」が鍵です。
社会保険・雇用保険・税務関係など、関係先が多岐にわたるため、
チェックリストを使って確実に進めましょう。


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