労務管理

【実務解説】管理職の定義とは?労働基準法上の「管理監督者」との違いをわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

管理職とは?

「管理職」とは、一般的に会社の中で一定の権限を持ち、部下の育成や労務管理、組織目標の達成を担う役職者を指します。
具体的には「部長」「課長」「係長」「リーダー」などがこれにあたります。

ただし、法令上「管理職」という定義は存在しません。
そのため、「どこからが管理職か」は会社が就業規則や職務権限規程などで定義することが重要です。


労働基準法における「管理監督者」とは?

一方で、労働基準法では「管理監督者」という概念が定められています(第41条)。
これは会社内での役職名とは関係なく、事業経営に関与する立場にある者を指します。

管理監督者と認められる主な要件

  • 経営上の意思決定に関与できる
  • 人事権や予算決定などの裁量を持つ
  • 就業時間に拘束されない働き方をしている
  • 地位にふさわしい給与・待遇を受けている

これらを満たす場合、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外となります。
つまり、残業代や休日手当は支払われませんが、深夜労働(22時~5時)については割増賃金の支払いが必要です。

よくある誤解とトラブル事例

📘事例:課長職でも「管理監督者」に該当しないケース

ある製造業の事例では、課長職の従業員に残業代を支払っていませんでした。
会社側は「課長だから管理監督者」と主張しましたが、実際には次のような実態でした。

  • 経営会議には出席していない
  • 人事評価や採用の決定権がない
  • 毎日シフト制で出退勤を打刻している
  • 給与は一般社員と大きく変わらない

このような場合、肩書が「課長」でも管理監督者には該当せず、残業代の支払い義務があると判断されることがあります。

実務での注意ポイント

  1. 役職名だけで「管理監督者」と判断しない
     → 実際の職務内容・権限・勤務実態を基準に判断します。
  2. 就業規則で「管理職」の範囲を明確にする
     → 管理職手当を支給する基準や役割を明記しておくとトラブル防止になります。
  3. 管理監督者に該当しない管理職には、残業代の支払いが必要
     → 「名ばかり管理職」と指摘されると、過去数年分の未払い残業代請求につながる恐れがあります。

専門家からのアドバイス

会社で定めている「管理職」と、法律上の「管理監督者」は必ずしも一致しません。
判断に迷う場合は、労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

職務権限の見直しや就業規則の改訂を通じて、トラブルの未然防止につなげることが大切です。

根拠法令・参考情報

  • 労働基準法 第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)
  • 労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

まとめ

項目管理職(社内上の位置づけ)管理監督者(法的概念)
定義会社が任命する役職者(課長・部長など)事業経営に関与し、労働時間規制が適用除外される者
判断基準社内の役職や職務内容実際の職務権限・裁量・待遇など
残業代原則支払対象原則不要(深夜手当は必要)

実務のチェックポイント

  • 管理職の定義を就業規則に明記していますか?
  • 管理監督者の判断基準を誤っていませんか?
  • 名ばかり管理職のリスクを防止する仕組みがありますか?

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