セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)は、性別・立場に関わらず誰でも被害者にも加害者にもなり得る重大な労務トラブルです。
男女雇用機会均等法により、企業には 明確な義務 が課されています。
本記事では、厚生労働省リーフレットの内容を踏まえながら、
実務で本当に使えるセクハラ対策 を社労士の視点で解説します。
1.職場におけるセクシュアルハラスメントとは?
リーフレットでは次のように整理されています
✔ 職場とは、会社内だけではありません
- 出張先
- 取引先の事務所
- 顧客の自宅
- 業務中に使用する車内
- 仕事と密接な関係のある飲み会(アフターファイブでも業務延長と判断される場合)
つまり、仕事に関連している場面すべてが「職場」 に該当します。
2.セクハラの2類型(厚労省の分類)
① 対価型セクシュアルハラスメント
性的な言動を拒否したことで不利益を受けるケース。
【具体例】(1ページ|)
- 上司が部下に対し、出張中に身体を触り、拒否された後に不利益な配置転換を行った
- 社長が性的な話題を日常的に発言し、注意した社員を解雇した
② 環境型セクシュアルハラスメント
性的な言動により職場環境が不快になり、通常業務に支障が出るケース。
【具体例】(1ページ|)
- 廊下などで繰り返し身体を触られ、就業意欲が低下
- 同僚が性的な噂を流し、仕事に集中できない
3.企業には法律で3つの義務がある(男女雇用機会均等法)
リーフレットには、企業が必ず行わなければならない措置が明記されています。
① 方針の明確化・周知・啓発
- 就業規則やハラスメント規程に「セクハラ禁止・処分」の内容を明記
- 全従業員への周知(研修・掲示・イントラ)
② 相談に対応できる体制の整備
- 人事・上司・相談員など「相談窓口」の設置
- 相談しやすい仕組み(男女の相談員配置、匿名相談)
③ 事後の迅速・適切な対応
- 相談が入ったらすぐに事実確認
- 被害者への配慮(配置転換、面談調整)
- 行為者への措置(指導・懲戒)
- 再発防止の全体周知
これらは すべての企業に義務 とされています。
4.【実務で使える】セクハラ事例と企業の対応例
◆ 事例①:飲み会での「ボディタッチ」
【状況】
業務後の飲み会で上司が女性社員の肩や腰に触れ、社員が強い不快感を抱いていた。
【問題点】
飲み会でも業務の延長と判断される場合があり「職場」に該当【1ページ|)
【企業の対応】
- 相談受付 → 事実確認
- 被害者と加害者を距離を置く配置へ
- 行為者への指導
- 飲み会等のハラスメント予防ルール整備(座席配置、飲酒強要禁止)
◆ 事例②:取引先担当者からの性的言動
【状況】
取引先担当者が女性社員の容姿を毎回コメントし、SNSを交換しようと執拗に迫った。
【問題点】
加害者は「上司・同僚に限らず、取引先・顧客も該当」【1ページ|)
【企業の対応】
- 企業として被害防止措置を取る義務
- 取引先へ正式に改善要請
- 必要なら担当者変更
- 被害者への業務配慮
- 総務・営業部を巻き込み再発防止策を協議
◆ 事例③:性的な噂を社内チャットで流される
【状況】
同僚が職場チャットで社員の恋愛・性的噂を書き込み、本人が業務に集中できなくなった。
【企業の対応】
- 噂の拡散停止措置
- チャットログの調査
- 加害者への懲戒
- 職場全体に「環境型セクハラ禁止」を再告知
5.被害にあった従業員が取るべき行動(厚労省リーフレットより)
✔ ① はっきり意思を伝える
「困っている」「やめてほしい」などの意思表示が重要【2ページ|)
✔ ② 会社の相談窓口に相談する
人事、上司、相談員など信頼できる窓口へすぐ相談【2ページ|)
✔ ③ 社内に相談できない場合は外部窓口へ
都道府県労働局の相談窓口(無料)
→ 企業へ働きかけ、事実確認、助言・調停などの支援を実施【2ページ)
6.企業が整備すべき実務対応(社労士がおすすめする体制)
以下は中小企業でもすぐに整備できる実務的な対策です。
✔ ① 就業規則への明記(罰則まで記載)
- セクハラの定義
- 禁止行為の例示
- 相談体制
- 懲戒基準
✔ ② ハラスメント相談窓口の設置
- 男女各1名
- 外部(社労士・弁護士)との連携も可
- 匿名相談の仕組み
✔ ③ 相談受付後の対応フロー
- 受付 → 事実確認 → 加害者聴取 → 対応策 → 再発防止
- 「被害者への不利益取扱い禁止」を明示
✔ ④ 研修の実施
- セクハラ例の共有
- 取引先・顧客からのセクハラも対象であることを周知
- 管理職向け「初動対応」研修
✔ ⑤ 記録の保存(証拠保全)
- 被害者のメモ
- メール・チャットログ
- 面談記録
- 防犯カメラ映像
7.まとめ:セクハラ対策は「会社の義務」かつ「従業員を守る仕組み」
セクシュアルハラスメントは、
事業主にとって必ず向き合うべき労務リスク です。
厚生労働省もリーフレット内で、
「セクハラ対策は事業主の義務です!」
と明確に記しています【1ページ|)
セクハラ対策の規程作成・研修は専門家へご相談ください
ひらおか社会保険労務士事務所では、
- セクハラ防止規程の作成
- ハラスメント相談窓口の整備
- 管理職向けセクハラ対応研修
- 就業規則の改訂
- トラブル発生時の初動対応支援
など、実務を見据えたサポートを行っています。