労務管理

【実務解説】通勤災害で休職中——会社が休みの日も労災の休業(補償)等給付は出る?|ひらおか社会保険労務士事務所

結論

会社が休みの日でも、条件を満たせば労災保険の「休業(補償)等給付」は支給されます。
対象は「労務不能で賃金の支払いがない日」を暦日ベースでカウントします(出勤予定の有無は問いません)。


支給の3条件(全部必要)

  1. 業務上または通勤による負傷・疾病で休業していること
  2. 働くことができない(労務不能)こと
  3. 賃金を受けていないこと

週3日勤務など出勤日数が少ないパート・アルバイトでも、上の3条件を満たせば出勤予定日以外も含めて支給対象になります。

支給開始日と「誰が払うか」の違い(超重要ポイント)

  • 業務災害:休業1~3日目は会社が「休業補償(平均賃金の60%)」4日目以降は労災保険(休業補償給付60%+特別支給金20%)
  • 通勤災害:会社の休業補償義務はなし4日目以降は労災保険(休業給付60%+特別支給金20%)。1~3日目は無給(会社が任意に有給対応することは可能)。

本記事テーマの「通勤途中のケガ」の場合は通勤災害です。4日目から労災保険が支給されます。


いくら出る?(ざっくり計算)

  • 労災から:
    休業(補償)給付=給付基礎日額×60%
    休業特別支給金=給付基礎日額×20%
    ⇒ 合計 80% 程度/日
  • 給付基礎日額:原則、事故前3か月の賃金総額を実日数で割って算定(パート・時給者も同様に算入)。

※賞与等、除外される賃金や上限・最低保障があります。正確な算定は専門家へ。


事例①:週3日パートの通勤災害(会社は日・火・木・土が休み)

  • 出勤予定:月・水・金
  • 休日:日・火・木・土(会社全体の休業日含む)
  • 事故:月曜の通勤中に転倒し受傷、医師が就労不可と診断
  • 賃金:休業中は支払いなし(会社規程により任意の有給付与なし)

結果

  • 1~3日目(火曜まで):労災からの支給なし(通勤災害は会社の補償義務なし)
  • 4日目以降(水・木・金・土・日…)
    出勤予定の有無や会社休みかどうかに関係なく、労務不能で賃金不払いの各「暦日」が支給対象。
    つまり、日曜~土曜すべて対象になります。

事例②:年末年始の長期休業と通勤災害

  • 12/26に通勤災害で休業開始、会社は12/29~1/3が一斉休業
  • 医師の指示:12/26から1/10まで就労不可
  • 会社は休業期間中の賃金支払いなし

結果

  • 休業4日目以降年末年始の会社休業日を含む全日が労災支給対象。
  • 「会社が休み=支給なし」ではありません。労務不能×賃金不払いの暦日が鍵です。

よくある落とし穴(チェックリスト)

  • 医師の意見書(就労不能期間)が曖昧 → 期間が曖昧だと不支給や返戻の原因
  • 会社独自の特別休暇や見舞金で賃金扱いになっていないか → 賃金支給がある日は不支給
  • シフトの入替・振替で「賃金支給あり」にしていないか → 対象外日が増える恐れ
  • 私傷病扱いで健康保険傷病手当金と混同 → 通勤災害は健康保険ではなく労災が原則
  • 休業開始当初に業務災害と通勤災害の区別を誤認 → 会社負担・開始日が変わる

会社の実務対応(人事・総務向け)

  1. 初動記録:発生日・経路・負傷状況・医師の指示・賃金取扱いを整理
  2. 通勤災害の認定書類:様式7号(休業給付支給請求書)等の案内・確認
  3. 賃金台帳:対象期間の支払い有無を明確化
  4. シフト管理:振替・有給付与の運用は労災給付への影響を事前確認
  5. 従業員説明
    • 1~3日目は無給(通勤災害)/4日目以降は労災から支給
    • 会社休業日も「労務不能×賃金不払い」なら支給対象

法的根拠・公的解説

  • 労災保険法 第14条第22条の2
  • 厚生労働省 公式Q&A
    「会社が休みの日でも休業(補償)等給付をもらえるのですか。」
    ※最新の取扱いは厚労省サイトおよび労基署でご確認ください。

まとめ

  • 通勤災害の休業給付は「4日目から」、暦日ベースで支給判定。
  • 会社が休みの日でも労務不能かつ賃金不払いなら支給対象。
  • シフト・有給付与・見舞金の取扱いが支給可否に直結するため、初動から整理を。

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