結論
子が1歳になった時点で職場復帰を予定していた場合でも、
配偶者が転勤となり、一緒に住むことができなくなる場合は「育児休業の延長」が認められます。
育児休業の延長が認められる主なケース
育児休業は、原則として子が 1歳に達する日まで 取得できます。
ただし、以下のいずれかの理由がある場合には、最大で2歳まで延長が可能です。
| 延長理由 | 内容 |
|---|---|
| ① 保育所に入れない | 申し込みをしても入所できなかった場合(待機児童など) |
| ② 配偶者が子の養育ができない | 配偶者の死亡・疾病・転勤・離婚・出産などにより、養育が困難となった場合 |
今回のケース(配偶者の転勤)は②に該当
「子を養育する予定の配偶者が転勤により別居することになった」場合は、
「養育できない状態」と判断され、延長の対象となります。
この場合、
申請者自身(母または父)が育児休業を延長し、引き続き子を養育できるようになります。
事例①:職場復帰直前に配偶者の転勤が決定したケース
事例
Aさんは育児休業を1歳まで取得し、4月に職場復帰予定でした。
しかし、夫が急遽4月から転勤となり、単身赴任することに。
Aさんは保育所への入園もまだ決まっていません。
結果
→ 配偶者が転勤で一緒に住めなくなるため、
「配偶者が養育できない事由」に該当し、育児休業を延長可能。
保育所に入れない場合と同様に、最長で子が2歳になるまで取得できます。
事例②:配偶者が転勤後も定期的に帰宅しているケース
事例
Bさんの夫は転勤先が近く、週末には自宅に戻ってきます。
ただし、平日は不在で、子の世話は実質的にBさんが行っています。
結果
→ 配偶者が「日常的に養育を行うことができない」と判断されるため、
延長の対象になる可能性が高い。
実際には、
- 会社への転勤命令の写し
- 赴任地と自宅の距離
- 日常的な養育が困難であることの申立書
などを添付して申請するのが一般的です。
実務担当者が注意すべきポイント
- 「配偶者が養育できない」理由を客観的に証明できる資料を添付
→ 例:転勤辞令、勤務証明書、転居先住所の記録など - 延長申請の期限を守る
→ 原則として、子が1歳に達する日の前日までに申請が必要です。 - 延長期間の設定に注意
→ 一度に2歳までではなく、「1歳6か月まで」→「2歳まで」と段階的に延長申請を行います。
延長の手続きの流れ(実務担当者向け)
| 手続き | 提出先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 育児休業延長申出書 | 勤務先(会社) | 育児休業規程に基づき、会社承認が必要 |
| 育児休業給付金延長申請書 | ハローワーク | 保育所不承諾通知書や転勤辞令などの添付が必要 |
| 社会保険料免除申請 | 年金事務所 | 育児休業の延長期間に合わせて免除期間を更新 |
まとめ
| 状況 | 延長できるか | 必要な書類の例 |
|---|---|---|
| 配偶者が転勤により別居 | 〇 延長可能 | 転勤辞令・住所証明書類など |
| 配偶者が近距離転勤(通勤可能) | × 原則延長不可 | ― |
| 保育園に入れない | 〇 延長可能 | 不承諾通知書 |
| 配偶者が病気・出産・死亡などで養育不可 | 〇 延長可能 | 医師の診断書など |
根拠法令・参考情報
- 東京労働局『雇用保険事務手続きの手引き』
- 雇用保険法施行規則 第100条の7(育児休業給付金に関する延長事由)
初回相談は無料です
育児休業の延長や給付金の申請、社会保険料免除の手続きは、
条件の確認や書類の不備でトラブルになりやすい部分です。
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