判例

【裁判例解説】勉強会の参加時間は労働時間?──労基法上の「労働時間」と判断された事例

ひらおか社会保険労務士事務所

従業員向けに研修や勉強会を実施している企業は多くありますが、
「これは労働時間なのか?」「参加を“任意”にすれば賃金は不要なのか?」
と迷う場面も多いのではないでしょうか。

今回は、大阪地裁が “勉強会の参加時間を労働時間と認定” し、会社に未払残業代の支払いを命じた裁判例(前原鎔断事件:令和2年3月3日判決)をわかりやすく解説します。

企業の研修運用に大きく影響する重要判例ですので、ぜひ自社の運用チェックにお役立てください。


1. どんな事件だったのか(事案の概要)

原告(従業員)は、金属加工会社で働いていた従業員。
会社の実施する「勉強会」に参加していたものの、その時間について割増賃金(時間外手当)が支払われていなかったため、

「勉強会の時間は労働時間である」

として、未払割増賃金を請求した事件です。


2. 裁判所の判断──勉強会の時間は“労働時間”

大阪地裁は、次の理由から 勉強会の時間は労働基準法上の労働時間に該当すると判断 しました。

① 実質的に参加が強制されていた

勉強会は、原告に対する指導内容を振り返る内容であり、
原告が参加しないと成り立たない形式 でした。

さらに、

  • 原告は会社から「技術習得が遅い」と評価されていた
  • 参加しない場合、人事評価(賃金・賞与)や地位に影響することが明らか

この状況は、形式上「任意」でも、
実質的に参加せざるを得ない=強制性がある
と判断されました。

② 内容が業務に直結していた

勉強会は、日常業務に必要な技術・指導点を振り返るもので、
業務遂行のために不可欠な内容 でした。

そのため、「会社の業務の一環」と評価されました。

③ 就業規則で「教育訓練の受講義務」を規定

会社の就業規則には、

  • 会社は業務上必要な教育訓練を行う
  • 従業員は、会社が指示した教育訓練は受講しなければならない

との規定がありました。

このため、
「教育訓練は任意」ではなく「義務」であることを会社自身が規定している
と見なされ、労働時間性を強める結果となりました。


3. 【実務解説】この判決が企業に示す重要ポイント

この裁判例は、単に勉強会の時間を労働時間と認めたにとどまらず、
“多くの企業が誤解しがちなポイント” を示しています。

● 誤解①:「自由参加と言っているから大丈夫」

NG。実態で判断される。

以下のような状況があれば「実質的強制」とされます。

  • 参加しないと評価に影響すると従業員が感じる
  • 管理職が「参加したほうがいい」と事実上圧力をかける
  • 不参加者が不利益を受けているように見える

形式的な「任意」は一切通用しません。


● 誤解②:「本人のための勉強会だから労働ではない」

NG。業務に直結していれば労働時間扱い。

スキルアップの目的でも、
内容が日常業務に必要な技術・知識に関われば労働時間です。


● 誤解③:「就業規則に書いていないから大丈夫」

NG。逆に“書いてあると危険”な場合もある。

特に注意すべき条文:

「会社が指示する教育訓練は受けなければならない」

この規定は、
研修=義務 → 労働時間
と判断されるリスクが高まります。


4. 企業が取るべき対応(チェックリスト付き)

▼(1)任意参加にする場合の厳格な運用

✔ 不参加による不利益の禁止

  • 評価・給与・昇進などに影響を与えない
  • “出ないとスキルが身に付かないよ”という心理的圧力もNG

✔ 管理職への徹底教育

管理職の一言で「強制」と判断される場合があります。

✔ 内容を業務と明確に分離

  • 趣味・教養系
  • 希望者のみのキャリア形成プログラム
    など、業務関連性をできるだけ低くする工夫も必要です。

▼(2)就業規則の見直し

次の2つを区別して明記するのが安全です。

  1. 業務命令として行う研修(=労働時間)
  2. 任意参加の研修(=労働時間ではない)

これを曖昧にすると、今回の判例のようなリスクが高まります。


▼(3)研修・勉強会の時間は“原則”労働時間

企業は、「無料で学ばせてあげている」という意識がある場合もありますが、
労働時間かどうかは“使用者の指揮命令下”にあったかで決定される
点に注意が必要です。


5. 【事例紹介】こんなケースは要注意

●事例A:毎週開催の「技術振り返り勉強会」

  • 進行役は若手社員
  • 出席しない社員は上司から注意
  • 評価面談で「勉強会の参加姿勢」が話題に出る

労働時間の可能性が非常に高い


●事例B:資格取得のための勉強会

  • 参加は任意
  • 不参加でも評価に影響なし
  • 内容は業務では必須ではない

労働時間ではない場合もあるが、運用次第で労働時間になり得るため注意


●事例C:業務終了後の「反省会」

  • 実質的に強制参加
  • 業務内容の振り返り
  • 管理職も参加して指導

完全に労働時間


6. まとめ:研修・勉強会は「実態」で判断される

この裁判例が示しているのは、

研修や勉強会が「労働時間か」は、名称ではなく“実態”で決まる

という原則です。

教育の場を設けること自体は素晴らしい取り組みですが、
運用を誤ると 未払賃金・労基署指導・付加金請求 に直結します。

自社の研修運用が適正か、今一度点検してみませんか?


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