短時間・単発の働き方でも「労働契約」は成立し、休業手当の支払い義務も発生します
|ひらおか社会保険労務士事務所
近年、アプリを使って数時間だけ働ける 「スポットワーク(単発アルバイト)」 が急速に広がっています。
しかし便利な一方で、労働者からは、
- 始業前に準備作業を指示されたのに、その分の賃金が払われない
- 事業主都合で仕事を急にキャンセルされた
- 予定より早く帰らされた
といった 賃金トラブルが全国で多発 しています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は令和7年7月4日に
「スポットワークを利用する労働者の労働条件の確保に関する通達」 を発出しました。
(基発0704第3号/職発0704第2号/雇均発0704第1号)
本記事では、通達の内容を社労士目線でわかりやすく解説します。
1.スポットワークでも「労働契約」は成立する
通達では、スポットワークの求人について明確に次のように示されています。
面接等を経ない先着順のマッチング型であれば、
特段の合意がない限り、労働者が求人に応募した時点で労働契約が成立すると考えられる。
つまり、
✔ 応募した瞬間に「労働契約成立」とみなされる可能性が高い
✔ 事業主は “採用しない自由” を失う
✔ 労働基準法のルールがフルで適用される
ということです。
【事例①】応募しただけで契約成立
<ケース>
飲食店のスポットワーク求人に応募したAさん。
面接なし・先着順で採用される仕組みでした。
その後、事業主から
「やっぱり来なくていいです。他の人が来れることになったので」
と一方的にキャンセル連絡が…。
<ポイント>
応募=採用決定とみなされるため、この時点で労働契約は成立。
事業主の都合によるキャンセルであれば、休業手当(労基法26条) が発生します。
2.事業主都合のキャンセルや早上がりは「休業手当」が必要
通達では次のように明記されています。
事業主の都合で丸1日の休業や早上がりをさせる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当の支払いが必要。
休業手当は、平均賃金の 60%以上 を支払う必要があります。
【事例②】急に早上がりを命じたケース
<ケース>
イベント会場で5時間のスポットワークに入ったBさん。
来場者が少なく、2時間で仕事が終了。
事業主から
「今日はもう帰っていいよ。残りの賃金は出ません」
と言われました。
<ポイント>
事業主都合による早上がりのため、
残り3時間分について休業手当の支払い義務あり。
3.労働時間は「実績に応じて確定」する必要がある
通達では、労働時間の確定と賃金支払いについても明記されています。
労働者が予定と異なる実働時間で修正申請した場合、
事業主は速やかに労働時間を確認し、労働時間を確定させること。
✔ 記録の確認
✔ 実際に働いた時間の確定
✔ 賃金の遅滞なき支払い
これらが求められます。
【事例③】始業前の準備作業の賃金不払
<ケース>
Cさんはアパレル店舗でのスポットワークに入りました。
事業主から
「オープン準備のため、10分前には来ておいて」
と言われていたため、実際に作業を開始。
しかし賃金は、求人に記載された時間分のみ…。
<ポイント>
準備作業は明らかに「労働時間」。
10分であっても賃金支払いが必要です。
4.実務で注意すべきポイント(事業主向け)
① 応募の段階で契約成立する可能性
→ キャンセルは休業手当の対象になるリスクがある
② 労働条件の明示は必ず書面または電子で
→ 労働条件通知書はスポットワークでも必須
③ 始業前や休憩時間中の作業はすべて労働時間
→ 実働時間の記録・確認が不可欠
④ 早上がり・仕事のキャンセルは慎重に
→ 事業主都合の場合、休業手当が必要
5.実務で注意すべきポイント(労働者向け)
① 応募=採用の場合がある
→ 急なキャンセルでも休業手当が請求できる可能性
② 実際に働いた時間は修正申請する
→ 始業前の作業、延長勤務などは必ず申告
③ 不当な扱いを受けた場合は労基署へ相談
→ 通達内容を基に相談しやすくなっています
6.まとめ:スポットワークでも「労働保護の対象」です
スポットワークは手軽に働ける一方、
事業主にも労働者にも誤解が多く、トラブルが起きやすい働き方 です。
今回の通達は、特に以下を明確にした点で非常に重要です。
- 応募した時点で労働契約が成立し得る
- キャンセル・早上がりは休業手当の対象
- 実際に働いた時間は賃金支払いの必要あり
事業主は採用管理やシフト管理の見直しが必須です。
労働者も、自分の権利を正しく理解しておく必要があります。
【参考資料】
厚生労働省 通達(令和7年7月4日)
基発0704第3号/職発0704第2号/雇均発0704第1号
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