賃金総額に「算入するもの・しないもの」早見表
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の計算で、
毎年のように悩まされるのが「賃金総額に含めるかどうか」 です。
- この手当は入れる?
- これは実費だから除外?
- 後から修正になるとどうなる?
判断を誤ると、
追徴金・延滞金・是正指導 といったリスクにつながります。
本記事では、
経営者が押さえておくべき実務ポイントを、
「労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表」をもとに、
分かりやすく解説します。
1.労働保険料の「賃金総額」とは?
労働保険料は、
1年間に支払った「賃金総額」 をもとに計算します。
ここでいう「賃金」は、
労働の対償として支払われる ほぼすべてのもの が原則対象です。
👉 ただし、
すべてが無条件で含まれるわけではない
という点が実務上の落とし穴です。
2.賃金総額に「算入するもの」(代表例)
次のようなものは、原則として算入対象 となります
- 基本給・固定給
- 残業手当・深夜手当・休日手当
- 各種手当
(役職手当、家族手当、住宅手当、技能手当 等) - 通勤手当(定期券・回数券含む)
- 賞与
- 休業手当(労基法26条)
- 社会保険適用促進手当
- 前払い退職金
- 社宅等の住居の利益(一定条件あり)
👉 「毎月払っている」「労働の対価」
この2点が判断の軸になります。
3.賃金総額に「算入しないもの」(代表例)
一方、次のようなものは 算入しません。
- 出張旅費・宿泊費など(実費弁償)
- 災害見舞金・結婚祝金・弔慰金
- 制服
- 私傷病見舞金
- チップ(一定の場合を除く)
- 退職金(退職時に支払われるもの)
- 解雇予告手当(労基法20条)
👉 「労働の対償ではない」「恩恵的・実費補填」
これが除外判断のポイントです。
4.判断に迷いやすい手当(要注意)
① 住居の利益(社宅など)
- 社宅を貸与している一部社員のみ対象
- 他の社員に均衡給与がない場合
👉 算入対象になるケースあり
② 社会保険適用促進手当
- 短時間労働者の社会保険加入を促す目的
- 事業主が保険料負担軽減のために支給
👉 算入対象(要注意)
5.【実務事例】よくあるミス
事例:年度更新後に追徴を受けたケース
- 通勤手当・住宅手当を「除外」と誤認
- 労働保険の年度更新で賃金総額を過少申告
- 後日、労基署から指摘 → 追徴+延滞金
👉 手当の判断ミスが原因
6.経営者が押さえるべき実務ポイント
- 「名称」ではなく 支給実態 で判断する
- 毎年同じ処理でも、制度変更で扱いが変わることがある
- 年度更新前に 賃金の洗い出し を行う
- 判断に迷う場合は、早めに専門家へ確認
まとめ|賃金判断は「毎年の確認」が必須
労働保険料の賃金判断は、
一度決めたら終わりではありません。
- 手当の新設
- 働き方の変更
- 法令・通達の見直し
これらにより、
昨年はOKでも今年はNG というケースもあります。
👉 無料相談・お問い合わせはこちら
賃金総額の判断や、
労働保険の年度更新に不安がある場合は、
早めの確認が一番のリスク対策です。