労務管理

【実務解説】月をまたぐ振替休日を取得した場合の給与計算はどうなる?|ひらおか社会保険労務士事務所

月をまたぐ振替休日は、給与計算で迷いやすいポイントの一つです。
「振替出勤した月と、振替休日を取得した月の賃金をどう処理するか?」
「割増賃金はどのタイミングで支払うのか?」
実務で混乱が生じるケースについて、わかりやすく解説します。

1.結論:月をまたぐ場合は相殺できない

振替休日の給与計算は、「賃金全額払いの原則(労基法24条)」 により、
月をまたいで賃金同士を相殺することはできません。

したがって、
発生した月ごとにそれぞれの事実(出勤・休日取得)に基づいて計算します。

2.【振替出勤した月】の給与計算

✔ 出勤した1日分の通常賃金(100%)を支払う

振替休日を別日に設定するために、この月では「出勤した事実」が生じます。

→ 振替出勤日の賃金は、通常どおり支給する(100%)

✔ 割増賃金が必要になる場合がある

振替出勤が発生した週について、次の状況があると割増賃金が必要です。

(1)週40時間を超えた場合

→ 超過分に 25%以上の時間外割増 が必要。

(2)就業規則で日曜が法定休日と定められている場合

土曜も日曜も勤務すると「週1回の法定休日」が確保できないため、

→ 振替後の法定休日に出勤した分は 35%以上の割増賃金 が必要。

※この割増賃金は 振替出勤した月 に支払います。


3.【振替休日を取得した月】の給与計算

✔ 休日を取得した1日分の通常賃金(100%)を控除する

翌月に振替休日を取った場合、その月には「休んだ事実」が生じます。

→ 振替休日1日分の賃金を控除(100%)

※ 給与計算上は欠勤扱いではなく「振替休日による不就労」です。


4.【実例】具体的な給与計算の流れ


◆事例1:月末に振替出勤 → 翌月に振替休日

状況

  • 給与締日:月末
  • 1月28日(日):イベント対応で出勤(本来の所定休日)
  • 振替休日:2月5日(月)

◆【1月の給与計算】

  • 1月28日の出勤分……通常賃金を支給
  • 週40時間を超えていれば時間外割増25%を支払う
  • 法定休日の振替が適切であれば、休日割増は不要

◆【2月の給与計算】

  • 2月5日(振替休日)……賃金1日分を控除

◆事例2:週をまたいで振替した結果、法定休日が消失

状況

  • 就業規則:日曜=法定休日、土曜=所定休日
  • 3月30日(土):出勤
  • 3月31日(日):出勤
  • 振替休日:4月10日(水)

◆【3月の給与計算】

  • 3月30日:通常賃金
  • 3月31日:法定休日に勤務した扱い → 35%以上の割増賃金が必要
  • 割増賃金はすべて 3月の給与 で支払う

◆【4月の給与計算】

  • 4月10日(振替休日):1日分の賃金を控除

ポイント
振替休日は週単位の法定休日規制(1週1日)を満たすよう慎重に設定する必要があります。


5.企業が実務で注意すべきポイントまとめ

✔ 月をまたぐ振替は相殺NG(労基法24条)

✔ 出勤した月 → 出勤分+必要な割増賃金を支払う

✔ 休日を取得した月 → 振替休日分の賃金を控除

✔ 法定休日と所定休日の区別を理解しておくこと

✔ 週40時間超過の有無を必ずチェックすること

✔ 振替休日の設定は「週単位の法定休日確保」を前提とすること

給与計算・働き方の制度運用ともにミスが生じやすいため、
疑問があれば早めに専門家へご相談ください。


【無料相談】振替休日の給与計算・就業規則運用でお困りの企業様へ

振替休日の取扱いは間違えると「未払い賃金」に直結します。
御社のルールや運用状況を踏まえ、最適な対応をご提案します。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら