労務管理

【実務解説】複数の会社で社会保険に加入している従業員の随時改定は必要?|ひらおか社会保険労務士事務所

社会保険に同時加入している「ダブルワークの従業員」について、A社とB社の両方で賃金が変動したものの、
それぞれの会社では2等級以上の変動がなかった場合、随時改定(=月額変更届)は必要なのか?
今回は、このような実務で迷いやすいポイントをわかりやすく解説します。


■ 結論:手続きは不要です(ただし「合算の等級」は確認が必要)

A社・B社それぞれで固定的賃金が変動しても、
各会社単独では「2等級以上の変動」に該当しない場合、随時改定は不要です。
(健康保険法44条・厚生年金法24条)

ただし、ダブルワークの被保険者は
複数会社で得た報酬の「合算額」で標準報酬月額を決定するため、
実務上は「合算の報酬額で2等級以上変動していないか」の確認が重要です。

■ なぜ手続き不要なのか(法律のルール)

健康保険・厚生年金では、複数事業所で働く人の標準報酬月額は次のように決まります。

✅「複数社の報酬の合算額」で標準報酬月額を決める

  • 資格取得
  • 定時決定
  • 随時改定
  • 産前産後休業・育休明け など
    いずれも 各会社で算定 → 合算して1つの標準報酬月額にする という仕組みです。

👉 今回のポイント

A社でもB社でも「2等級以上の差」が出ていない限り、
随時改定の要件に該当しません。

そのため、

  • A社 → 届出なし
  • B社 → 届出なし
    となり、各社とも月額変更届は不要です。

■ 【実務でよくある誤解】

「合算した結果 2等級以上変わっているなら、どちらかの会社で手続きが必要ですよね?」

👉 必要ありません。

随時改定は「各会社ごとの報酬で判断」するため、
合算額が2等級以上変動しても、個々の会社で条件を満たさなければ手続きは発生しません。


■ 事例で理解する:どんなケースが「不要」になるのか?


◆ 事例①:A社・B社ともに1等級以内の増額 → 手続き不要

改定前改定後
A社12等級13等級+1等級
B社11等級12等級+1等級
合算(参考)23等級25等級+2等級

● 合算では +2 等級

→ しかし、随時改定の要件判定は「各会社」で行うため…

● 結果 → A社・B社ともに 随時改定なし

◆ 事例②:片方は変動なし・もう片方は +1 等級 → 手続き不要

改定前改定後
A社固定的賃金 そのまま(等級変動なし)
B社+1等級

● 合算では等級が変わっても

どちらの会社も2等級以上変動していないため届出不要


■ 実務担当者が注意すべきポイント

▼① 合算額は「参考値」

あくまで標準報酬の等級決定に使いますが、
随時改定の要件判定には使いません。

▼② A社・B社間での情報共有が重要

ダブルワーク社員の社会保険管理は、

  • 標準報酬決定通知書の送付先の調整
  • 合算額の確認
  • 保険料の按分
    など、各社での連携が必要です。

▼③ どちらか一方だけ2等級以上変動した場合は要注意

その場合は「該当した会社のみ」随時改定が必要になります。


■ 根拠法令

  • 健康保険法 第44条(報酬月額の算定の特例)
  • 厚生年金法 第24条(報酬月額の算定の特例)

複数事業所勤務の被保険者については、上記の「合算・特例」のルールが適用されます。


■ まとめ

判断基準必要?
A社またはB社が 単独で2等級以上の変動✔ 随時改定が必要
A社・B社ともに2等級未満の変動✖ 手続き不要
合算で2等級以上変動した場合✖(参考値。随時改定の判定には使わない)

ダブルワークの従業員の随時改定は誤解が多い部分ですので、正しい基準で判断することが大切です。


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