労務管理

【実務解説】警察の誤認で勾留された従業員が出社できなかった期間

賃金の支払いは必要か?
|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに(経営者の皆さまへ)

もし、次のような事態が起きたらどう対応されますか。

  • 従業員が犯罪に関与した疑いで警察に勾留された
  • 数日〜数週間、出社できなかった
  • 後日、警察の誤認で無実だったことが判明した

経営者としては、

「本人に落ち度がないのに、賃金を払わなくてよいのか?」

と悩まれる場面です。

今回は、このようなケースにおける
賃金支払いの要否と実務上の考え方をわかりやすく解説します。


1.結論:警察の誤認であっても、原則として賃金支払いは不要

警察の誤認により勾留されていた場合であっても、
原則として会社は勾留期間中の賃金を支払う必要はありません。

その理由は、労務管理の基本原則である
「ノーワーク・ノーペイの原則」にあります。

2.ノーワーク・ノーペイの原則とは?

ノーワーク・ノーペイとは、

労働の提供がない限り、
使用者は賃金を支払う義務を負わない

という考え方です。

勾留中の従業員は、

  • 身体を拘束されており
  • 会社の指揮命令下で労務を提供することが不可能

であるため、実際に労働が提供されていません。

この場合、たとえ本人に故意・過失がなく
「警察の誤認」であったとしても、

👉 会社の責任で労務提供ができなかったわけではない

ため、賃金支払い義務は原則として発生しません。


3.「会社の責任」かどうかが判断のポイント

賃金支払いが必要かどうかは、

✔ 労務不能の原因が
✔ 会社の責に帰すべき事由かどうか

で判断されます。

今回のケース

  • 勾留の原因:警察の判断
  • 会社の関与:なし

👉 会社の責任ではない

このため、ノーワーク・ノーペイが適用されます。


4.ただし注意:就業規則の定めがある場合

注意すべき点として、

就業規則でノーワーク・ノーペイと異なる定めをしている場合

には、話が変わります。

たとえば、

  • 「公的機関の判断により就労できない場合は賃金を支払う」
  • 「勾留・拘束期間中は休職扱いとし、一定割合の賃金を支給する」

といった規定がある場合には、
その就業規則が優先され、賃金支払いが必要となる可能性があります。

👉 実務上は、就業規則の確認が最優先です。


5.【実務事例】実際に起こり得るケース

事例:警察の誤認による勾留

  • 営業職のAさんが窃盗事件の容疑で勾留
  • 10日間出社不能
  • 後日、真犯人が判明し釈放

会社では、

  • 就業規則に特別な賃金支給規定なし
  • 欠勤扱い(無給)と処理

👉 法的には問題なし

ただし、会社は次の対応を行いました。

  • 本人に対して丁寧な説明
  • 復職後のメンタル面への配慮
  • 職場内での不用意な噂の抑制

結果として、トラブルには発展しませんでした。


6.実務対応で経営者が気をつけたいポイント

法的に賃金支払い義務がなくても、
対応を誤ると労使トラブルに発展するリスクがあります。

実務上のポイント

  • ✔ 就業規則の内容を必ず確認
  • ✔ 欠勤・休職・懲戒との区別を明確に
  • ✔ 本人への説明は冷静かつ丁寧に
  • ✔ 社内でのプライバシー配慮を徹底

「払わなくてよい」=「何をしてもよい」ではありません。


7.まとめ

  • 警察の誤認による勾留でも
    👉 原則として賃金支払い義務はなし
  • 理由はノーワーク・ノーペイの原則
  • ただし、就業規則の定めがある場合は別
  • 法的対応と同時に、実務・感情面の配慮が重要

労務トラブル対応に不安のある経営者さまへ

「このケースは賃金を払うべき?」
「就業規則の定めは問題ない?」

判断を誤ると、後から大きなトラブルにつながります。

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