労務管理

【実務解説】過労死ラインを超えそうな従業員から「もっと働きたい」と言われたら?|ひらおか社会保険労務士事務所

近年、長時間労働を原因とした健康被害や過労死問題を受け、企業にはこれまで以上に「安全配慮義務」が求められています。

現場でしばしば相談を受けるのが、

「過労死ラインを超えそうな従業員から『もっと働きたい』と言われた。働かせても大丈夫でしょうか?」

というご質問です。

結論を先にお伝えすると——


■ 結論:本人が希望しても 働かせてはいけません

労働者本人が「大丈夫です、もっと働けます」と言ったとしても、
使用者の安全配慮義務(労働契約法5条)は免除されません。

企業は、労働者の生命・健康を守る義務を負っており、これは
本人の同意や希望によっても軽減されない絶対的な義務です。

万が一、過労死や重大な健康障害が発生した場合、

  • 危険を認識しながら働かせた
  • 適切な労働時間管理を行っていなかった

として、会社が 損害賠償責任を負う可能性があります。

■ 「過労死ライン」とは?

厚生労働省は、以下の時間外労働が健康障害リスクを大きく高めるとしています。

  • 月80時間超
  • 2〜6ヶ月平均で月80時間超
  • 月100時間超

これらに該当する場合、企業は特に慎重な対応が必要です。


■ 【事例①】本人が「大丈夫」と言って働き続け、後日トラブルに発展したケース

製造業A社のケース
繁忙期で残業が多くなり、社員Bさんの残業時間が月90時間に到達。
会社は「本人が希望しているし大丈夫」と判断し、そのまま業務を継続。

しかし、その後Bさんが体調不良を訴え休職。
医師は「過重労働が原因」と診断。労災認定され、会社には

  • 多額の損害賠償請求
  • 監督署による指導
  • 社内の管理体制に対する信用失墜

が発生しました。

ポイント
➡ 本人の同意があっても、企業は守られません。
➡ 「働きたい」という希望は、体調不良の自覚がない場合にも出やすい。


■ 【事例②】適切に対応し、長時間労働を解消したケース

IT企業C社のケース
エンジニアDさんが月80時間超の残業に到達。
本人は「まだやれます」と話していたが、会社は以下を実施。

  1. 健康リスクと会社の義務を丁寧に説明
  2. 業務の棚卸し→優先順位の見直し
  3. チーム内で業務を分担
  4. 必要部分は外注へ切り替え
  5. 管理職のマネジメント研修を実施

結果、残業は月40時間程度に改善し、業務効率も向上。
従業員の離職率も低下しました。


■ 企業が取るべき「実務対応ステップ」

① 本人に健康リスクを説明する

  • 過労死ラインをわかりやすく提示
  • 病気の前兆が見えないことも多いことを伝える
  • 安全配慮義務が会社の法律上の義務であることを説明

※記録として面談内容を残すことが望ましい(面談記録シート等)


② 健康管理措置を実施する

  • 産業医面談の実施
  • 医師からの意見書の取得
  • 必要に応じて勤務制限の指示

③ 業務の見直し・分担

  • 優先順位の入れ替え
  • 他の従業員との業務分担
  • 外注化・システム化による効率化

④ 労働時間の上限管理(36協定の遵守)

  • 36協定の範囲内か確認
  • 特別条項を濫用しない
  • 実績と計画を毎月チェック

⑤ 管理職に「長時間労働のリスク」を教育

過労を自己責任と考えてしまいがちな管理職も多く、
研修による意識づけは非常に重要です。


■ 法的根拠:労働契約法 第5条(安全配慮義務)

使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働できるように配慮する義務を負う。

➡ この義務は 労働者の希望によって消えるものではありません。


■ まとめ:本人が望んでも、働かせるのはNGです

  • 過労死ライン付近の労働は極めて危険
  • 本人の希望≠安全
  • 会社の法律上の義務は免除されない
  • 予防措置を取らないと損害賠償リスクが非常に高い

企業としては「働かせない」という判断が不可欠です。
長時間労働の是正は、従業員の健康だけでなく、企業の成長にもつながります。


■ 長時間労働対策・就業規則整備のご相談は専門家へ

ひらおか社会保険労務士事務所では、
長時間労働の是正、36協定、健康管理措置、就業規則の改定など、
労務管理全般をサポートしています。

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