労務管理

【実務解説】長時間労働者への「医師による面接指導」とは?/ひらおか社会保険労務士事務所

対象者の基準・会社が行うべき流れをわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

働き方改革が進む中、企業に求められる安全配慮義務は年々強化されています。
特に 長時間労働者に対する「医師による面接指導」 は、法令で義務付けられた重要な制度です。

本記事では、

  • 対象者の基準
  • 会社に義務付けられている手続きの流れ
  • 実務で注意すべきポイント
  • よくある事例

をわかりやすく解説します。

1. 面接指導の対象となる人は?(労安法66条の8)

医師による面接指導が必要となる労働者は、以下の条件に該当する方です。

■(原則)時間外・休日労働が 月80時間超 の労働者

  • 法律上、会社は労働時間を把握する義務があります。
  • 月80時間を超えた労働者には、速やかに本人へ通知 しなければなりません。
  • 労働者が申し出た場合、医師による面接指導を実施する義務 が発生します。

※管理監督者や事業場外みなし労働者も対象です(高度プロフェッショナル制度の対象者は除く)。

■(例外)研究開発業務従事者

研究開発業務に従事する労働者については、
月100時間超 の時間外・休日労働が発生した場合、

👉 本人の申出がなくても、企業が必ず面接指導を実施 しなければなりません。


2. 面接指導の目的

医師が以下の項目を確認し、心身のリスクを判断します。

  • 労働時間・業務量
  • 疲労の蓄積状況
  • 睡眠時間・休養状況
  • ストレスの有無
  • 体調の変化(頭痛・動悸・抑うつ症状など)

医師の判断は 企業がとるべき措置 の基礎となります。
「面談しただけ」では会社の義務は終わりません。


3. 会社が行うべき実施の流れ(チェックリスト付き)

STEP1:労働時間を正確に把握する(必須)

  • タイムカード・勤怠システムなどで客観的記録が必要
  • 80時間超の労働者を毎月確認

STEP2:80時間超の労働者へ通知

「あなたは今月80時間を超えました。必要な場合、医師による面接指導を申請できます。」
といった通知を速やかに実施。

STEP3:労働者が申し出 → 会社が医師面接を手配

  • 実施日時の調整
  • 面談場所の設定(オンライン可)

STEP4:医師による面接指導の実施

医師が心身状態を確認し、会社は医師意見書を受領。

STEP5:就業上の措置を講じる(義務)

医師の意見に基づき、企業が対応を決定します。

例:

  • 労働時間の短縮
  • 残業の制限
  • 業務量の調整
  • 配置転換
  • 休業措置の検討

STEP6:記録の保存(5年間)

  • 面接結果
  • 医師の意見書
  • 実施状況の記録

4. 【事例】面接指導を実施しなかったためにトラブルとなったケース

■事例:面接指導を怠り、うつ症状が悪化したケース

ある企業で、管理監督者のAさんが月90~100時間の残業を継続していました。
勤怠管理は行われており、80時間超も会社が把握していたものの、

  • 本人へ通知をしなかった
  • 面接指導の案内もしなかった

結果としてAさんは心身の不調を発症し、休職へ。
その後、労働基準監督署の調査が入り、会社には安全配慮義務違反の疑いが生じました。

【ポイント】
面接指導は、労働者の申し出が前提の制度ですが、
会社が通知をしていなかった場合、制度の利用機会を奪ったことになり、責任を問われやすくなります。


5. 実務担当者が押さえるべきポイント

✔ 勤怠を“正確に”把握していない会社は、法令違反リスクが高い
✔ 「管理職だから」という理由で対象外にすることはできない
✔ 面接指導の結果を放置してはならない
✔ 毎月のチェック体制(80時間超の有無)は必須
✔ 医師意見を受けた就業上の措置を必ず記録する

面接指導は単なる「面談」ではなく、
過重労働による健康被害を未然に防ぐための重要な義務 です。


6. まとめ

長時間労働者への医師による面接指導は、
企業の安全配慮義務を果たすために欠かせない仕組みです。

  • 月80時間超 → 本人申出で義務
  • 研究開発業務は100時間超 → 申出不要で義務
  • 実施後の就業上の措置まで行うのが企業の責務

健康トラブルが起きてからでは遅いため、
日頃の勤怠管理・早めの対応が最も重要です。


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