経営者・人事担当者の皆さまへ
従業員から次のような質問を受けて、即答できずに困った経験はありませんか?
- 「産休はいつからいつまでですか?」
- 「産後パパ育休はいつ使えますか?」
- 「育休を延長すると1歳6か月はいつ?」
- 「賞与の社会保険料、今回は免除になりますか?」
- 「この人、今何歳扱いになりますか?」
これらを その都度調べるのは非効率 であり、
誤ると 手続きミス・保険料の過徴収・助成金不支給 にもつながります。
そこで活用したいのが
【2026年版 産育休・年齢早見表】 です。
この早見表で分かること(2026年最新版)
本資料では、次の情報を 出産日ベースで一目で確認 できます。
✔ 産前産後休業の期間
- 産前休業(原則:出産予定日6週間前)
- 産後休業(出産日の翌日から8週間)
※予定日より遅れて出産した場合でも、産前開始日は予定日基準 となる点に注意が必要です。
✔ 産後パパ育休(出生時育児休業)
- 取得可能期間
- 産後休業との関係
- 社会保険料免除の考え方
✔ 育児休業・育休延長
- 育休開始日・終了日
- 1歳6か月に達する日
- 保育所に入れなかった場合の延長判断
✔ 賞与の社会保険料「免除」対象かどうか
- 「1か月を超える休業」に該当するか
- 休業開始日ごとの免除対象期間
- 賞与支給月と重なるかどうか
👉 実務で最もミスが出やすいポイントです。
✔ 年齢早見表(2026年版)
- 西暦/和暦対応
- 誕生日前・誕生日後の年齢差
- 介護保険料・厚生年金・健康保険の年齢区分確認にも対応
【実務事例】早見表が役立ったケース
事例:賞与の社会保険料を誤って控除しそうになったケース
- 6月1日から育児休業開始
- 7月に賞与支給予定
👉 早見表で確認したところ
「休業期間が1か月超」+「賞与支給月と重複」
→ 社会保険料は免除対象
結果として、
- 従業員とのトラブル防止
- 後日の訂正・返金対応を回避
につながりました。
印刷・社内共有にも便利
- A4両面印刷対応
- 小さく感じる場合は A3印刷推奨
- 人事ファイル・総務デスクに常備がおすすめ
経営者の皆さまへ(重要)
産育休対応は
「制度を知っているか」ではなく
「正確に運用できているか」 が問われます。
特に2026年以降は、
- 男性育休の取得増加
- 社会保険料免除の判断
- 助成金・給付金との連動
など、判断ミス=コスト増 につながります。
ご不安があれば専門家にご相談ください
産育休の判断や運用に少しでも不安があれば、
早めの確認が一番のリスク対策 です。
👇 こちらから無料相談を受け付けています