労務管理

【2026年版】産育休・年齢早見表|産休・産後パパ育休・育休・賞与保険料免除を一発確認/ひらおか社会保険労務士事務所

経営者・人事担当者の皆さまへ

従業員から次のような質問を受けて、即答できずに困った経験はありませんか?

  • 「産休はいつからいつまでですか?」
  • 「産後パパ育休はいつ使えますか?」
  • 「育休を延長すると1歳6か月はいつ?」
  • 「賞与の社会保険料、今回は免除になりますか?」
  • 「この人、今何歳扱いになりますか?」

これらを その都度調べるのは非効率 であり、
誤ると 手続きミス・保険料の過徴収・助成金不支給 にもつながります。

そこで活用したいのが
【2026年版 産育休・年齢早見表】 です。

この早見表で分かること(2026年最新版)

本資料では、次の情報を 出産日ベースで一目で確認 できます。

✔ 産前産後休業の期間

  • 産前休業(原則:出産予定日6週間前)
  • 産後休業(出産日の翌日から8週間)

※予定日より遅れて出産した場合でも、産前開始日は予定日基準 となる点に注意が必要です。


✔ 産後パパ育休(出生時育児休業)

  • 取得可能期間
  • 産後休業との関係
  • 社会保険料免除の考え方

✔ 育児休業・育休延長

  • 育休開始日・終了日
  • 1歳6か月に達する日
  • 保育所に入れなかった場合の延長判断

✔ 賞与の社会保険料「免除」対象かどうか

  • 「1か月を超える休業」に該当するか
  • 休業開始日ごとの免除対象期間
  • 賞与支給月と重なるかどうか

👉 実務で最もミスが出やすいポイントです。


✔ 年齢早見表(2026年版)

  • 西暦/和暦対応
  • 誕生日前・誕生日後の年齢差
  • 介護保険料・厚生年金・健康保険の年齢区分確認にも対応

【実務事例】早見表が役立ったケース

事例:賞与の社会保険料を誤って控除しそうになったケース

  • 6月1日から育児休業開始
  • 7月に賞与支給予定

👉 早見表で確認したところ
「休業期間が1か月超」+「賞与支給月と重複」
社会保険料は免除対象

結果として、

  • 従業員とのトラブル防止
  • 後日の訂正・返金対応を回避
    につながりました。

印刷・社内共有にも便利

  • A4両面印刷対応
  • 小さく感じる場合は A3印刷推奨
  • 人事ファイル・総務デスクに常備がおすすめ

経営者の皆さまへ(重要)

産育休対応は
「制度を知っているか」ではなく
「正確に運用できているか」 が問われます。

特に2026年以降は、

  • 男性育休の取得増加
  • 社会保険料免除の判断
  • 助成金・給付金との連動

など、判断ミス=コスト増 につながります。


ご不安があれば専門家にご相談ください

産育休の判断や運用に少しでも不安があれば、
早めの確認が一番のリスク対策 です。

👇 こちらから無料相談を受け付けています

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