労務管理

労働保険料は口座振替で納付できますか?/ひらおか社会保険労務士事務所

―手数料無料・納付忘れ防止におすすめ―

労働保険の年度更新が近づくと、
経営者の方から次のようなご質問をよくいただきます。

「労働保険料は、毎回納付書で払わないといけませんか?」
「口座振替にできますか?」

結論から申し上げると、
労働保険料は口座振替で納付することが可能です。

しかも、手数料はかかりません。


1.労働保険料は「口座振替納付」が可能です

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、
金融機関からの口座振替により納付することができます。

口座振替のメリット

  • ✅ 納付忘れを防げる
  • ✅ 手数料は無料
  • ✅ 納付の手間がかからない
  • ✅ 経理・事務負担の軽減

特に、
忙しい中小企業の経営者の方には非常におすすめです。


2.口座振替の手続き方法

口座振替を利用するには、
次の書類を提出する必要があります。

提出書類

「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書
兼 口座振替依頼書」

提出先

👉 口座振替を希望する金融機関

※労働局やハローワークではなく、
 金融機関への提出となりますのでご注意ください。


3.口座振替の申込期限(重要)

口座振替は、
希望する納期ごとに締切日が決まっています。

🔹 申込期限一覧

納付区分申込期限
全期・第1期前年度の 2月25日
第2期※8月14日
第3期※10月11日
第4期※1月7日

※第2期・第3期
延納(分割納付)をしている場合のみ対象

※第4期
単独有期事業のみ対象

👉 期限を過ぎると、その期からの口座振替は利用できません。


4.手続きは「労働保険番号ごとに1回」

口座振替の申込みは、
労働保険番号につき1回のみ行えば足ります。

一度手続きが完了すれば、

  • 毎期、自動的に口座振替
  • 追加手続き不要

となります。


5.口座振替後の流れ(実務上のポイント)

口座振替を利用すると、
次のような流れで通知が届きます。

  • 📮 振替予定日の 約3週間前
     → 口座振替内容のハガキが届く
  • 📮 振替日の 約3週間後
     → 振替結果のハガキが届く

👉 「本当に引き落とされた?」という不安も防げます。


6.【事例】よくある実務上のトラブル

事例

毎年、納付書で労働保険料を支払っていたA社。
業務多忙の中で、第1期分の納付期限をうっかり失念。

👉 結果、

  • 督促
  • 延滞金の発生

という事態に。

翌年から口座振替に切り替え、
納付忘れの心配がなくなりました。


7.経営者の方へ|実務アドバイス

  • 年度更新後は特に納付忘れが起きやすい
  • 口座振替は「早めの申込み」が重要
  • 第1期から利用したい場合は、2月25日が締切

口座振替は、
「一度やっておけば毎年ラクになる制度」です。

8.まとめ

  • 労働保険料は口座振替で納付可能
  • 手数料は無料
  • 申込期限を過ぎると利用不可
  • 納付忘れ防止に非常に有効

📩 労働保険の年度更新・納付方法でお悩みの方へ

口座振替の手続きや、
年度更新・延納制度のご相談も承っています。

👉 初回相談無料・お問い合わせはこちら

👉 初回無料相談・お問い合わせはこちら