労務管理

【要確認】無断欠勤を続ける従業員を解雇したい/ひらおか社会保険労務士事務所

連絡が取れない場合、どう対応すればよいですか?

無断欠勤が続き、
電話もメールも出ない――
経営者としては非常に頭を悩ませる状況です。

「このまま解雇してもいいのか?」
「連絡が取れないのに、手続きは進められるのか?」

結論から申し上げると、
連絡が取れない従業員であっても、適正な手続きを踏めば解雇は可能です。
ただし、進め方を誤ると 解雇無効のリスク が生じます。

今回は、実務上安全な対応手順を分かりやすく解説します。


無断欠勤=即解雇、ではありません

まず重要なポイントです。

解雇は、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合にのみ有効
とされています。

(労働契約法16条)

つまり、

  • 無断欠勤があれば即解雇できる
    → ❌ 誤り
  • 連絡が取れないから自動的に退職扱い
    → ❌ 原則不可

「手続きを尽くしたかどうか」 が、後で最も問われます。


解雇が認められやすくなるポイント

連絡が取れない従業員を解雇するためには、次の事情が重要です。

  • 無断欠勤が一定期間継続している
  • 出社を求めても応答がない
  • 今後も就労の見込みがないと判断できる
  • 会社として誠実に連絡・督促を行っている

👉 「放置」ではなく「働きかけを尽くした」ことが必要です。


実務での正しい対応手順(重要)

① 複数の手段で連絡を試みる

まずは、次の方法を 複数日にわたって 行います。

  • 電話
  • メール
  • SMS
  • 社内チャット、SNS(業務で使用している場合)

📌 ポイント

  • 1回だけでは不十分
  • 「◯月◯日、◯時に連絡」など記録を残す

② 身元保証人がいる場合は連絡

身元保証人を立てている場合は、

  • 現状を伝える
  • 本人に連絡を取ってもらう

これも 「会社として最大限の配慮をした証拠」 になります。


③ 出社を督促する文書を送付

それでも連絡が取れない場合は、
書面での出社督促 を行います。

  • 内容証明郵便
  • レターパック(配達記録が残る)

文書には以下を明記します。

  • 無断欠勤が続いている事実
  • 指定期限までに出社・連絡するよう求めること
  • 応答がない場合の取扱い(懲戒・解雇の可能性)

④ 解雇予告通知を送付

出社督促にも応答がない場合、
解雇予告通知 を送付します。

  • 原則:30日前予告
  • もしくは解雇予告手当の支払い

これも、
内容証明郵便+レターパック
で送るのが実務上安全です。


【事例】無断欠勤が続いたケース

事例
入社3年目の従業員が、
ある日を境に無断欠勤を開始。

  • 電話・メール → 応答なし
  • 1週間以上欠勤
  • 身元保証人にも連絡 → 音信不通

会社は、

  1. 複数回の連絡記録を保存
  2. 出社督促文書を内容証明で送付
  3. 期限経過後、解雇予告通知を送付

👉 解雇は有効と判断され、トラブルには発展しませんでした。

ポイント

  • 感情的に処理しなかった
  • 手続きを段階的に踏んだ
  • 証拠を残していた

経営者の方へ(特に重要)

  • 勝手に「自然退職」扱いにしない
  • 連絡不能=即解雇と考えない
  • 書面と記録を必ず残す
  • 就業規則の欠勤・懲戒規定を確認する

無断欠勤の対応は、
「早く終わらせたい」気持ちほど危険 です。


根拠法令・参考情報

  • 労働契約法 第16条(解雇権濫用法理)

無断欠勤・音信不通の対応でお困りの方へ

進め方を誤ると、後から大きなトラブルになります。
状況に応じた対応手順の整理や、文書作成のサポートも可能です。

👉 初回相談は無料です。
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