― 強制適用でなくても加入できるケースがあります ―
(ひらおか社会保険労務士事務所)
「うちは個人事業で人数も少ないから、社会保険は関係ない」
「飲食店だから社会保険に入れないと思っていた」
このような誤解は、実務の現場でとても多く見られます。
強制適用には該当しなくても、条件を満たせば社会保険に加入できる制度が
「任意適用事業所」です。
今回は、経営者の方向けに
任意適用事業所とは何か、どんな事業所が対象になるのか、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1.社会保険の「任意適用事業所」とは?
任意適用事業所とは、
本来は社会保険の強制適用事業所ではない事業所が、一定の手続きを行い、認可を受けて社会保険が適用される事業所をいいます。
ポイントは次の3点です。
- 強制ではない
- 事業主の申請が必要
- 国(厚生労働大臣)の認可が必要
つまり、希望すれば加入できるが、自動的には加入にならない制度です。
2.任意適用事業所の対象となる事業所
任意適用の対象となるのは、次のような事業所です。
① 常時雇用する従業員が5人未満の個人事業所
たとえば、
- 個人経営の店舗
- 従業員が2~4人程度
- 法人ではない
といったケースです。
② 非適用業種に該当する個人事業所
個人事業で、かつ次のような 非適用業種 に該当する場合も、任意適用の対象となります。
【主な非適用業種】
- 農業・林業
- 漁業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業(理容業・美容業・洗濯業 など)
- 娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業 など)
- 専門サービス業の一部(デザイン業、経営コンサルタント業 など)
- 技術サービス業の一部(写真業)
- その他(警備業、ビルメンテナンス業、宗教・団体 等)
※「飲食店=社会保険に入れない」というわけではありません。
3.任意適用になるための手続き(重要)
任意適用事業所になるためには、
事業主の判断だけでは足りません。
必要な要件
- 従業員の2分の1以上の同意を得ること
- 事業主が申請すること
- 厚生労働大臣の認可を受けること
👉 同意書の取得や書類不備があると、申請が通りません。
また、
- 「健康保険のみ加入」
- 「厚生年金保険のみ加入」
といった 制度ごとの加入も可能です。
4.【事例】実務でよくあるケース
✅ 事例①:飲食店が任意適用を選択したケース
- 個人経営の飲食店
- 従業員4名
- 社会保険は未加入
従業員から
「将来の年金や保険が不安」という声が上がり、
任意適用事業所として社会保険に加入。
👉 採用面での印象が良くなり、
👉 定着率も改善した。
❌ 事例②:同意を取らずに進めようとして失敗したケース
- 個人事業主が独断で申請
- 従業員の同意書が未取得
👉 年金事務所から差戻し
👉 手続きが長期化し、従業員との関係も悪化
5.経営者が実務で検討すべきポイント
✔ 従業員数は何人か
✔ 個人事業か法人か
✔ 業種は適用業種か非適用業種か
✔ 社会保険料の会社負担を考慮できるか
✔ 採用・定着への影響
任意適用は、
「コスト」だけでなく「人材確保・信用力」も含めて検討する制度です。
6.まとめ|任意適用は「戦略的な選択」です
社会保険の任意適用事業所は、
- 法律上は義務ではない
- しかし、経営判断として有効な選択肢
となるケースも少なくありません。
特に、
- 人材確保に悩んでいる
- 若い従業員が多い
- 将来的に法人化を検討している
このような事業所では、早めの検討が重要です。
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