労務管理

社外で起きた出来事でもハラスメントに該当しますか?/ひらおか社会保険労務士事務所

―「勤務時間外・社外=対象外」は危険です―

経営者の方から、よく次のようなご相談を受けます。

「社外での出来事でも、会社のハラスメント責任になりますか?」
「飲み会や移動中のトラブルも対象になるのでしょうか?」

結論から申し上げると、
社外で起きた出来事であっても、ハラスメントに該当する可能性は高いです。


1.ハラスメントにおける「職場」は非常に広く定義されています

ハラスメントの判断において重要なのは、
「社内かどうか」「勤務時間中かどうか」ではありません。

厚生労働省の指針では、
ハラスメントにおける「職場」を、次のように広く捉えています。

🔹 ハラスメント上の「職場」に含まれる例

  • 従業員が就業する場
    (オフィス、社外の打ち合わせ場所、営業車の中 など)
  • 懇親会の場
    (忘年会、歓迎会、接待、社内行事 など)
  • 実質的に仕事の延長と考えられる場
    (取引先への移動中、タクシーでの同乗、出張先の宿泊先 など)

つまり、
「仕事との関連性」があれば、社外であっても「職場」になり得る
ということです。


2.判断のポイントは「仕事との関連性」

社外の出来事がハラスメントに該当するかどうかは、
次の点を総合的に考慮して判断されます。

  • 業務との関連性があるか
  • 参加が業務命令・事実上の強制か
  • 上司・取引先との関係性があるか
  • 業務上の話題が中心となっていたか

特に、

  • 「仕事の話をしていた」
  • 「断りにくい雰囲気だった」

といった事情がある場合、
職場性が認められやすくなります。


3.「勤務時間外だから大丈夫」は通用しません

よくある誤解として、

「勤務時間外だから」
「業務後の飲み会だから」
「会社の外だから」

という理由で、
ハラスメントに該当しないと考えてしまうケースがあります。

しかし、
ハラスメントの判断では、時間や場所は決定打になりません。

仕事が終わって社外に出た後であっても、
言動の内容や関係性によっては、
会社の責任が問われる可能性があります。


4.【事例】社外でもハラスメントと判断されるケース

事例①|飲み会での発言

業務後の懇親会で、上司が部下に対して
容姿や私生活について繰り返し発言。

👉 任意参加の飲み会であっても、
上司・部下の関係性や発言内容から
職場の延長と判断され、ハラスメントに該当


事例②|移動中の車内

営業先への移動中、営業車の中で
上司が部下を大声で叱責。

👉 移動中であっても、
業務遂行の一環として
ハラスメントに該当する可能性が高い。


5.経営者が取るべき実務対応

経営者として重要なのは、
「社内だけ対策すればよい」という考えを捨てることです。

実務上のポイント

✅ 社外・勤務時間外も対象になることを明確に周知
✅ 懇親会・出張・移動時の言動にも注意喚起
✅ ハラスメント防止方針を具体的に示す
✅ 管理職向け研修で事例を用いて説明

「知らなかった」「社外だから」は、
会社を守る理由にはなりません。


6.まとめ(経営者の方へ)

  • 社外で起きた出来事でもハラスメントに該当する可能性は高い
  • 「職場」の範囲は非常に広い
  • 判断基準は「仕事との関連性」
  • 社外・勤務時間外も含めた周知と教育が不可欠

ハラスメント対策は、
トラブルが起きてからでは遅い分野です。


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