労務管理

【実務解説】マイナ保険証を持っていない場合はどうすればいい?|2025〜2026年の受診ルールをわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

2025年12月2日に従来の健康保険証が廃止され、マイナ保険証への一本化が進みます。
とはいえ、「まだマイナ保険証を持っていない」「マイナンバーカードの準備ができていない」という方も多いのが現状です。

そこで本記事では、
マイナ保険証を持っていない場合の受診方法、資格確認書とは何か、2026年3月末までの暫定措置
などを実務で使いやすく整理して解説します。


1.マイナ保険証がない場合どうする?

✔ 保険者から「資格確認書」が自動的に交付されます

マイナ保険証を持っていない方には、
本人の申請がなくても、協会けんぽ・健康保険組合などの保険者から「資格確認書」 が交付されます。

▶ 資格確認書でできること

2025年12月2日以降は、
医療機関の窓口で資格確認書を提示すれば、従来どおり保険診療が可能 です。


2.資格確認書とは?

資格確認書とは、健康保険の加入資格を証明する書類です。

次のような方が対象です

  • マイナンバーカードを持っていない
  • マイナ保険証の利用登録をしていない
  • マイナンバーカードの電子証明書が失効している
  • マイナンバーを保険者に提出していない

保険者により、
プラスチックカード型・紙型 のどちらかで交付されます。

3.【事例で理解】間違って「健康保険証のみ」で受診した場合どうなる?

◆事例:2025年12月以降、古い保険証だけを持って病院へ行った

結論として、
2026年3月末までは暫定措置で保険診療ができる場合があります。

医療機関でオンライン資格確認ができれば、
有効な資格情報を確認できるため、そのまま保険診療として扱われます。

ただし、窓口で次のように案内されることがあります。

「次回からは必ずマイナ保険証か資格確認書を持参してください」

▶ 2026年4月以降はどうなる?

2026年4月以降は、オンラインで資格確認できない場合、
保険証として扱われない(=保険診療不可) となる可能性があります。


4.企業の実務で注意すべきポイント

健康保険証の廃止に伴い、企業として従業員へ案内すべき内容 をまとめます。


✔(1)資格確認書は自動で届くが、従業員に周知が必要

特に新入社員・中途入社の方は、
「資格確認書って何?」という質問が増えることが予想されます。


✔(2)マイナ保険証は会社情報が変わっても返却不要で便利

健康保険証は、

  • 社名変更
  • 事業所移転
    などがあると差し替えが必要でしたが、

マイナ保険証は返却不要で、情報更新はオンラインで完結します。

企業の労務担当者にとって管理負担が大きく軽減されます。


✔(3)資格確認書の紛失・再発行の問い合わせ対応

特に協会けんぽ加入企業では、
「従業員が資格確認書を紛失した場合」の対応を案内する必要があります。

  • 再発行の窓口
  • 郵送にかかる日数
  • 受診時の対応方法

これらの基礎情報を共有しておくとトラブル防止になります。


5.【事例】企業で起こりやすいケースと対応

◆事例1:従業員が「資格確認書が届いていない」と相談

【原因】
住所変更が会社・協会けんぽに届いていなかった。
【対応】
従業員の住所更新 → 協会けんぽへ即時連絡 → 再発行手続きへ。


◆事例2:マイナンバーカードの電子証明書が失効して受診できない

【原因】
電子証明書の更新期限(概ね5年)が切れていた。
【対応】
役所での電子証明書更新を案内し、
それまでの期間は資格確認書で受診。


6.まとめ

  • マイナ保険証がなくても 資格確認書で受診できる
  • 2026年3月末までは、古い健康保険証でも「暫定措置」で受診できる場合がある
  • マイナ保険証は会社情報変更時の手続きが不要で便利
  • 企業は従業員への周知と資格確認書の管理が実務ポイント

健康保険証廃止後も、受診できない事態を防ぐため、早めの案内が重要です。


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