労務管理

【新年一発目】外国人雇用Q&A|経営者が押さえるべき基本ルールと実務ポイント

ひらおか社会保険労務士事務所

新年あけましておめでとうございます。
本年も「実務に役立つ・現場で使える」労務情報をお届けしてまいります。

近年、人手不足を背景に外国人雇用を検討・実施する企業が増えています。
一方で、

  • 「この在留資格で働かせて大丈夫?」
  • 「社会保険は日本人と同じ?」
  • 「届出を忘れるとどうなる?」

といったご相談も非常に多いテーマです。

今回は、大阪労働局が公表している『外国人雇用Q&A』をもとに、
経営者が最低限押さえておくべきポイントを、わかりやすく解説します。

Q1.外国人は誰でも雇用できますか?

いいえ。誰でも雇えるわけではありません。

外国人を雇用できるかどうかは、在留資格によって決まります。
在留資格は大きく次の3つに分かれます。

① 就労が認められている在留資格

例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能(1号・2号)
  • 介護
  • 経営・管理 など

👉 資格の範囲内の業務のみ就労可能です。

② 原則として就労できない在留資格

例:

  • 留学
  • 家族滞在

※ ただし、資格外活動許可があれば
「週28時間以内」のアルバイトが可能です。

③ 就労制限がない在留資格

例:

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者

👉 日本人と同様に雇用可能です。


【実務事例①】

留学生をフルタイムで働かせてしまったケース

飲食店で人手不足のため、留学生を週40時間勤務させていたところ、
資格外活動違反として是正指導を受けた事例があります。

🔴 ポイント

  • 「本人が大丈夫と言っていた」は通用しません
  • 在留カード・資格外活動許可の確認は事業主の責任です

Q2.外国人にも社会保険は適用されますか?

原則、日本人と同じです。

外国人であっても、次の条件を満たせば
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入対象になります。

  • 週の所定労働時間
  • 所定労働日数
  • 契約期間 など

👉 国籍による例外はありません


【実務事例②】

「外国人だから社会保険なし」としていたケース

「短期滞在だから」「外国人だから」という理由で
社会保険未加入としていたところ、
後日さかのぼって加入指導+保険料徴収となったケースがあります。

📝 外国人雇用=イレギュラー
ではなく、原則通りの運用が重要です。


Q3.外国人を雇ったら、必ず届出が必要ですか?

はい。必要です。

外国人を雇い入れた場合・離職した場合には、
「外国人雇用状況届出」をハローワークへ提出しなければなりません。

  • 雇入れ時
  • 離職時
  • 原則:翌月10日まで

⚠️ 提出を怠ると、指導・勧告の対象となります。

Q4.在留カードで必ず確認すべきポイントは?

採用時には、必ず在留カードの原本確認を行いましょう。

チェックすべき主な項目👇

  • 在留資格
  • 在留期間(満了日)
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無(留学生等)

👉 コピーを保管しておくと、監査対応でも安心です。


経営者の方へ|外国人雇用で特に注意すべき3点

✅ 「在留資格」と「業務内容」が一致しているか
✅ 社会保険・労働条件を日本人と分けていないか
✅ 届出・書類管理を怠っていないか

外国人雇用は、正しく行えば心強い戦力になります。
一方で、ルールを誤ると会社側のリスクが非常に大きい分野です。


まとめ|不安な場合は、事前相談が一番のリスク対策です

  • 採用前の確認
  • 雇用条件の整理
  • 届出・手続きのサポート

ひらおか社会保険労務士事務所では、
外国人雇用の実務チェック・初期設計のご相談にも対応しています。

👇 新年のスタートに、ぜひ一度ご相談ください。

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