労務管理

【経営者向け解説】令和8年度税制改正|住宅ローン減税の制度変更と会社実務への影響

ひらおか社会保険労務士事務所


はじめに(経営者・総務担当者の方へ)

令和7年12月26日に閣議決定された
「令和8年度税制改正の大綱」において、
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の延長・拡充が盛り込まれました。

これを受けて、国土交通省から、
制度変更の概要が公表されています。

住宅ローン減税は、
👉 年末調整で会社が関与する制度
であるため、経営者・給与担当者としても、概要は押さえておきたいところです。

今回の制度改正の位置づけ

今回の見直しは、次のような政策目的を背景としています。

  • 住宅取得支援の継続
  • 省エネ性能の高い住宅の普及
  • 既存住宅・コンパクト住宅の活用促進
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯への重点支援

👉 「誰でも同じ」ではなく、住宅の質・世帯属性で差が出る制度へ進化しています。


住宅ローン減税の主な変更点(令和8年度税制改正)

※今後の国会で関連税制法が成立することが前提です。


① 適用期限の延長【重要】

  • 適用期限:5年間延長
  • 対象:
    👉 令和8年1月1日~令和12年12月31日までに入居した場合

当面は制度が継続する前提で住宅取得を検討可能


② 省エネ性能の高い「既存住宅」への支援拡充

令和8年以降に入居する場合、

  • 省エネ性能の高い既存住宅について
    • 借入限度額を引き上げ
    • 子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置
  • 控除期間を13年間に拡充

新築だけでなく「既存住宅」も重視する制度設計


③ 床面積要件の緩和

  • 原則:40㎡以上に緩和
  • ただし、次の場合は 50㎡以上
    • 合計所得金額1,000万円超の者
    • 子育て世帯等への上乗せ措置利用者

コンパクト住宅を取得する従業員にも影響


④ 省エネ基準を満たさない住宅の取扱い(注意点)

  • 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅
    • 原則:住宅ローン減税の 適用対象外
    • 例外:登記簿上の建築日付が
      👉 令和10年6月30日までのもの

入居時期・建築時期の確認が重要


⑤ 災害レッドゾーンの新築住宅の取扱い

  • 令和10年以降に入居する場合
    • 土砂災害等の「災害レッドゾーン」の新築住宅
      👉 適用対象外
  • ただし
    • 建替え
    • 既存住宅
    • リフォーム
      適用対象

住宅の立地条件も要確認


【事例】会社実務で想定されるケース

事例①:年末調整で初めて住宅ローン控除を受ける社員

  • 令和8年中に既存住宅を購入し入居
  • 省エネ性能あり
  • 子育て世帯

借入限度額・控除期間が従来より有利
➡ 会社は「住宅借入金等特別控除申告書」を適正に確認


事例②:床面積40㎡台の住宅を購入した社員

  • コンパクト住宅(45㎡)
  • 所得1,000万円以下

床面積要件を満たし、控除対象となる可能性
➡ 旧制度の感覚で「対象外」と判断しないことが重要


事例③:給与担当者が質問を受けるケース

「住宅ローン控除が使えるか、会社で判断できますか?」

最終判断は税務署
➡ 会社は

  • 書類の確認
  • 年末調整手続き
    に専念するのが基本

経営者・実務担当者が押さえておくべきポイント

① 年末調整への影響

  • 令和8年分以降の年末調整で適用者が出てくる可能性
  • 申告書・添付書類の確認がより重要に

② 従業員への説明は「概要+税務署判断」

  • 会社が可否を断定しない
  • 制度概要を案内し、詳細は税務署・税理士へ

③ 給与担当者の思い込みに注意

  • 「新築だけ」「50㎡以上だけ」という理解は危険
  • 制度は年々アップデートされている

まとめ(経営者の方へ)

  • 住宅ローン減税は 5年間延長
  • 省エネ住宅・既存住宅・子育て世帯への支援が拡充
  • 年末調整実務への影響は確実に出てくる
  • 「知らなかった」では済まされない制度改正

正しい理解が、年末調整トラブルの防止につながります。


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ひらおか社会保険労務士事務所
法改正・制度変更を踏まえ、
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