労務管理

【労働時間管理が甘い会社は危険】経営者が押さえるべき“適正把握”の実務ポイント ひらおか社会保険労務士事務所

「うちはタイムカードがあるから大丈夫」

本当にそうでしょうか?

厚生労働省は、企業に対して
労働時間を適正に把握することを明確に求めています。

労働時間を正しく把握できていない場合、次のようなリスクが生じます。

  • 過重な長時間労働
  • 割増賃金の未払い
  • 36協定の上限超え
  • 健康障害
  • 優秀な人材の流出

本記事では、経営者が知っておくべき実務ポイントを解説します。

1.「労働時間」とは何かを正しく理解する

労働時間とは
会社の指揮命令下に置かれている時間を指します。

重要なのは、

「業務をしている時間だけではない」

という点です。


■ 労働時間になる具体例

① 着替え時間

制服着用を義務付けている場合、
着替え時間は労働時間になる可能性が高いです。

② 朝礼・清掃・開店準備

始業前でも、事実上強制されていれば労働時間です。

③ 手待時間

トラックの荷待ち時間や電話当番など、
すぐ業務に従事できる待機状態は労働時間です。

④ 休憩中の電話対応

休憩中でも、対応を求められれば労働時間になります。

⑤ 義務付けられた研修

所定労働時間外でも、参加が事実上義務なら労働時間。

2.実際に起きたトラブル事例

【事例①】制服着替え時間の未払い

飲食店で開店前30分の準備+制服着替え。

タイムカードは「始業9:00」から打刻。

→ 未払い残業代請求
→ 過去3年分の遡及支払い

【事例②】自己申告制の落とし穴

「残業は事前申請制」

しかし実態は、申請せずに残業が常態化。

→ PCログと申告時間に乖離
→ 是正勧告

ガイドラインでは、自己申告制を採用する場合は厳格な運用が求められています。

【事例③】賃金台帳の不備

時間外労働時間の記載なし。

→ 30万円以下の罰金の可能性

3.経営者が必ずやるべきこと

① 始業・終業時刻の客観的把握

原則は客観的記録です。

✔ ICカード
✔ 勤怠システム
✔ PCログ


② 賃金台帳の適正作成

必須記載事項:

  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働時間数
  • 深夜労働時間数

③ 記録の保存

労働時間記録は
5年間(当面3年間)保存義務

④ 管理職の教育

労働時間管理は「総務の仕事」ではありません。

労務管理責任者は、
長時間労働の有無を常にチェックする責務があります。

4.なぜ今、労働時間管理が重要なのか

✔ 残業規制強化
✔ 労災リスク
✔ メンタル不調増加
✔ 人手不足

労働時間管理が甘い会社は、
必ずどこかで問題が噴き出します。


まとめ

労働時間の適正把握は、

単なる事務作業ではありません。

✔ 経営リスク管理
✔ コンプライアンス
✔ 人材定着
✔ 生産性向上

につながる「経営課題」です。


経営者の皆さまへ

✔ 自己申告制のまま放置していませんか?
✔ 着替え・朝礼時間を把握できていますか?
✔ 管理職が36協定を理解していますか?

一度、労働時間管理を見直してみませんか?


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「笑顔を守る社労士、平岡です!」