労務管理

【経営者必見】厚生年金の届出ミスが増えています|実務でよくある誤りと対策

― ひらおか社会保険労務士事務所 ―

日本年金機構が、厚生年金保険に関する届出の不備・記入誤りの多い事例を公表しました(2026年2月更新)。

実は、届出のミスは「よくあること」では済みません。
✔ 再提出
✔ 過去遡及修正
✔ 調査対象
につながる可能性があります。

本日は、経営者の皆さまが押さえておくべき実務ポイントを、事例付きでわかりやすく解説します。


① 資格取得届で多いミス

よくある不備

  • 資格取得(該当)年月日の記入漏れ
  • 個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
  • 基礎年金番号を記入した場合の住所記入漏れ
  • 短時間労働者の○印忘れ
  • 報酬月額欄の合計額記入漏れ
  • 60歳以上再雇用時の添付書類不足

【事例①】入社日と資格取得日のズレ

ケース
4月1日入社。
しかし取得日を「4月2日」と誤って記入。

結果
→ 保険料1日分の誤差
→ 修正届提出
→ 給与計算も再修正

実務ポイント

✔ 「雇入日=資格取得日」が原則
✔ 試用期間でも加入対象なら取得日一致


【事例②】短時間労働者の○印忘れ

ケース
週20時間勤務・月8.8万円以上のパート社員。
特定適用事業所に該当しているが○をつけ忘れ。

結果
→ 本来加入対象なのに未加入扱い
→ 調査で指摘
→ 遡及加入+保険料徴収

実務ポイント

✔ 週所定労働時間
✔ 月額賃金
✔ 学生除外要件
を必ず確認


② 資格喪失届で多いミス

よくある不備

  • 退職日と資格喪失日の記載誤り
  • 70歳以上被用者不該当年月日漏れ
  • 再雇用時の添付書類不足

【事例③】退職日と喪失日の混同

ケース
退職日:3月31日
資格喪失日:3月31日と記入

正解は?
→ 喪失日は「翌日」の4月1日

結果
→ 保険料の徴収月が変わる
→ 月末退職かどうかで会社負担が変動

実務ポイント

✔ 喪失日は「退職日の翌日」
✔ 月末退職は当月分保険料発生
✔ 月末以外退職は翌月分発生しない

この1日の違いで、会社負担分の社会保険料が変わります。


③ 60歳以上の再雇用で特に注意

定年後再雇用のケースでは、

✔ 賃金変更
✔ 標準報酬月額の改定
✔ 添付書類(退職辞令・再雇用契約書など)

の不備が非常に多いです。


【事例④】再雇用で資格喪失届を出し忘れ

定年退職→翌日再雇用
しかし喪失・取得の手続きをせず継続扱い。

結果
→ 月額変更の特例が使えない
→ 本来下がる保険料が下がらない
→ 会社・本人ともに損失


届出ミスの本当のリスク

  1. 再提出の手間
  2. 年金事務所の事業所調査
  3. 遡及修正
  4. 保険料の追徴・還付
  5. 従業員からの信頼低下

特に最近は、データ照合が厳格化しています。


経営者が今すぐできる対策

✅ 入退社時のチェックリスト作成
✅ 短時間労働者の判定表作成
✅ 再雇用時の必要書類テンプレ整備
✅ 社労士による事前確認


まとめ

厚生年金の届出は「単なる事務手続き」ではありません。
会社のリスク管理そのものです。

小さな記入漏れが、
✔ 保険料トラブル
✔ 行政指導
✔ 遡及修正
につながります。

制度が複雑化している今、
「わかっているつもり」が一番危険です。


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ひらおか社会保険労務士事務所
「笑顔を守る社労士、平岡です。」