― ひらおか社会保険労務士事務所 ―
日本年金機構が、厚生年金保険に関する届出の不備・記入誤りの多い事例を公表しました(2026年2月更新)。
実は、届出のミスは「よくあること」では済みません。
✔ 再提出
✔ 過去遡及修正
✔ 調査対象
につながる可能性があります。
本日は、経営者の皆さまが押さえておくべき実務ポイントを、事例付きでわかりやすく解説します。
① 資格取得届で多いミス
よくある不備
- 資格取得(該当)年月日の記入漏れ
- 個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
- 基礎年金番号を記入した場合の住所記入漏れ
- 短時間労働者の○印忘れ
- 報酬月額欄の合計額記入漏れ
- 60歳以上再雇用時の添付書類不足
【事例①】入社日と資格取得日のズレ
ケース
4月1日入社。
しかし取得日を「4月2日」と誤って記入。
結果
→ 保険料1日分の誤差
→ 修正届提出
→ 給与計算も再修正
実務ポイント
✔ 「雇入日=資格取得日」が原則
✔ 試用期間でも加入対象なら取得日一致
【事例②】短時間労働者の○印忘れ
ケース
週20時間勤務・月8.8万円以上のパート社員。
特定適用事業所に該当しているが○をつけ忘れ。
結果
→ 本来加入対象なのに未加入扱い
→ 調査で指摘
→ 遡及加入+保険料徴収
実務ポイント
✔ 週所定労働時間
✔ 月額賃金
✔ 学生除外要件
を必ず確認
② 資格喪失届で多いミス
よくある不備
- 退職日と資格喪失日の記載誤り
- 70歳以上被用者不該当年月日漏れ
- 再雇用時の添付書類不足
【事例③】退職日と喪失日の混同
ケース
退職日:3月31日
資格喪失日:3月31日と記入
正解は?
→ 喪失日は「翌日」の4月1日
結果
→ 保険料の徴収月が変わる
→ 月末退職かどうかで会社負担が変動
実務ポイント
✔ 喪失日は「退職日の翌日」
✔ 月末退職は当月分保険料発生
✔ 月末以外退職は翌月分発生しない
この1日の違いで、会社負担分の社会保険料が変わります。
③ 60歳以上の再雇用で特に注意
定年後再雇用のケースでは、
✔ 賃金変更
✔ 標準報酬月額の改定
✔ 添付書類(退職辞令・再雇用契約書など)
の不備が非常に多いです。
【事例④】再雇用で資格喪失届を出し忘れ
定年退職→翌日再雇用
しかし喪失・取得の手続きをせず継続扱い。
結果
→ 月額変更の特例が使えない
→ 本来下がる保険料が下がらない
→ 会社・本人ともに損失
届出ミスの本当のリスク
- 再提出の手間
- 年金事務所の事業所調査
- 遡及修正
- 保険料の追徴・還付
- 従業員からの信頼低下
特に最近は、データ照合が厳格化しています。
経営者が今すぐできる対策
✅ 入退社時のチェックリスト作成
✅ 短時間労働者の判定表作成
✅ 再雇用時の必要書類テンプレ整備
✅ 社労士による事前確認
まとめ
厚生年金の届出は「単なる事務手続き」ではありません。
会社のリスク管理そのものです。
小さな記入漏れが、
✔ 保険料トラブル
✔ 行政指導
✔ 遡及修正
につながります。
制度が複雑化している今、
「わかっているつもり」が一番危険です。
📩 無料チェック受付中
「うちは大丈夫だろうか?」
「短時間労働者の判定が不安」
「再雇用手続きが整理できていない」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
経営者の皆さまが本業に集中できるよう、
制度面からしっかりサポートいたします。
ひらおか社会保険労務士事務所
「笑顔を守る社労士、平岡です。」