ひらおか社会保険労務士事務所
日本年金機構から、事業主向けに重要なお知らせが出ています。
一見すると「事務手続きの案内」に見えますが、
実は 企業側の手続きミスが“保険料トラブル・年金トラブル”につながる内容 が含まれています。
今回は、経営者の皆さまに向けて、
実務上の注意点をわかりやすく解説 いたします。
① 被扶養者の年間収入判定がより明確に
今回のお知らせでは、
労働契約内容に基づく年間収入が130万円未満(一定要件あり)
であるかどうかが重要であることが示されています。
🔎 ポイント
・単純な「見込み年収」ではなく
・労働契約書の内容に基づく年間収入見込み
で判断します。
■ 実務で起きやすいトラブル
事例① パート契約変更による扶養外れ
・当初:週20時間契約 → 年収見込み120万円
・途中で時間増加 → 実質150万円見込み
➡ 扶養から外れる可能性
➡ 遡及して保険料請求されるケースあり
⚠ 扶養判定は「実態」も見られます。
■ 経営者がやるべきこと
✔ 労働契約書の時間数・賃金単価を明確に
✔ 契約変更時は年収シミュレーション
✔ 扶養判定は自己判断しない
② 資格取得届の「個人番号」記載ミスが多発
年金機構は、被保険者資格取得届の
✔ 個人番号(マイナンバー)
✔ 基礎年金番号
✔ 住所
の記載漏れが多いと注意喚起しています。
■ なぜ問題か?
不備があると…
・届出が返戻
・保険証発行遅延
・従業員からのクレーム
・外国人は在留審査に影響する可能性
■ 実務事例② 外国人社員のトラブル
入社後、資格取得届の不備で手続きが遅延。
その結果、
・マイナ保険証利用不可
・医療機関で一旦全額負担
➡ 会社への不信感につながったケース
■ 対策
✔ 入社時チェックリストを整備
✔ 在留カードとマイナンバーの確認
✔ 提出前のダブルチェック
③ 社会保障協定国への派遣は「適用証明書」を忘れずに
日本と社会保障協定を締結している国へ派遣する場合、
👉 「適用証明書」が必要です。
発行には日数がかかるため、
派遣予定日の約6か月前から申請可能
とされています。
■ 実務事例③ 海外派遣で二重加入リスク
派遣開始後に証明書未取得が判明。
・現地でも保険料発生
・日本でも保険料発生
➡ 二重負担発生
■ 経営者の対応
✔ 海外派遣は早期相談
✔ 人事・総務とスケジュール共有
✔ 国際案件は社労士へ事前確認
④ 外国人従業員の「国民年金切替」手続き
外国人が
・入国直後
・退職後
は原則として国民年金第1号被保険者になります。
退職後の未手続きは、
・将来の年金受給
・在留資格更新
に影響する可能性があります。
■ 実務事例④ 退職後未加入
外国人従業員が退職後に未加入状態。
➡ 在留更新時に問題視
➡ 会社に確認連絡が入るケース
■ 企業としての対応
✔ 退職時に国民年金案内を渡す
✔ 外国人には特に丁寧な説明
✔ 多言語サービスの案内も可能(年金事務所)
まとめ:今回の通知から見える経営リスク
✔ 扶養判定の誤り
✔ 届出不備
✔ 海外派遣の未対応
✔ 外国人退職後フォロー不足
これらはすべて
👉 会社の管理体制の問題
として見られます。
経営者の皆さまへ
年金・社会保険の手続きは
「作業」ではなく
「リスク管理」です。
制度改正・運用変更を把握せずにいると、
・遡及徴収
・従業員トラブル
・監督機関対応
につながります。
📩 社会保険実務のチェックをしませんか?
✔ 外国人雇用がある
✔ パートの扶養判定が不安
✔ 届出を社内で処理している
✔ 海外派遣予定がある
一つでも当てはまる場合は、
一度実務チェックをおすすめします。
ひらおか社会保険労務士事務所
「笑顔を守る社労士、平岡です!」