労務管理

【要注意】外国人雇用・扶養判定・個人番号記載…最近の年金実務で経営者が押さえるべきポイント

ひらおか社会保険労務士事務所

日本年金機構から、事業主向けに重要なお知らせが出ています。

一見すると「事務手続きの案内」に見えますが、
実は 企業側の手続きミスが“保険料トラブル・年金トラブル”につながる内容 が含まれています。

今回は、経営者の皆さまに向けて、
実務上の注意点をわかりやすく解説 いたします。

① 被扶養者の年間収入判定がより明確に

今回のお知らせでは、

労働契約内容に基づく年間収入が130万円未満(一定要件あり)

であるかどうかが重要であることが示されています。

🔎 ポイント

・単純な「見込み年収」ではなく
労働契約書の内容に基づく年間収入見込み

で判断します。


■ 実務で起きやすいトラブル

事例① パート契約変更による扶養外れ

・当初:週20時間契約 → 年収見込み120万円
・途中で時間増加 → 実質150万円見込み

➡ 扶養から外れる可能性
➡ 遡及して保険料請求されるケースあり

⚠ 扶養判定は「実態」も見られます。


■ 経営者がやるべきこと

✔ 労働契約書の時間数・賃金単価を明確に
✔ 契約変更時は年収シミュレーション
✔ 扶養判定は自己判断しない


② 資格取得届の「個人番号」記載ミスが多発

年金機構は、被保険者資格取得届の

✔ 個人番号(マイナンバー)
✔ 基礎年金番号
✔ 住所

の記載漏れが多いと注意喚起しています。

■ なぜ問題か?

不備があると…

・届出が返戻
・保険証発行遅延
・従業員からのクレーム
・外国人は在留審査に影響する可能性


■ 実務事例② 外国人社員のトラブル

入社後、資格取得届の不備で手続きが遅延。
その結果、

・マイナ保険証利用不可
・医療機関で一旦全額負担

➡ 会社への不信感につながったケース


■ 対策

✔ 入社時チェックリストを整備
✔ 在留カードとマイナンバーの確認
✔ 提出前のダブルチェック


③ 社会保障協定国への派遣は「適用証明書」を忘れずに

日本と社会保障協定を締結している国へ派遣する場合、

👉 「適用証明書」が必要です。

発行には日数がかかるため、

派遣予定日の約6か月前から申請可能

とされています。


■ 実務事例③ 海外派遣で二重加入リスク

派遣開始後に証明書未取得が判明。

・現地でも保険料発生
・日本でも保険料発生

➡ 二重負担発生


■ 経営者の対応

✔ 海外派遣は早期相談
✔ 人事・総務とスケジュール共有
✔ 国際案件は社労士へ事前確認


④ 外国人従業員の「国民年金切替」手続き

外国人が

・入国直後
・退職後

は原則として国民年金第1号被保険者になります。

退職後の未手続きは、

・将来の年金受給
・在留資格更新

に影響する可能性があります。


■ 実務事例④ 退職後未加入

外国人従業員が退職後に未加入状態。

➡ 在留更新時に問題視
➡ 会社に確認連絡が入るケース


■ 企業としての対応

✔ 退職時に国民年金案内を渡す
✔ 外国人には特に丁寧な説明
✔ 多言語サービスの案内も可能(年金事務所)

まとめ:今回の通知から見える経営リスク

✔ 扶養判定の誤り
✔ 届出不備
✔ 海外派遣の未対応
✔ 外国人退職後フォロー不足

これらはすべて

👉 会社の管理体制の問題

として見られます。


経営者の皆さまへ

年金・社会保険の手続きは

「作業」ではなく
「リスク管理」です。

制度改正・運用変更を把握せずにいると、

・遡及徴収
・従業員トラブル
・監督機関対応

につながります。


📩 社会保険実務のチェックをしませんか?

✔ 外国人雇用がある
✔ パートの扶養判定が不安
✔ 届出を社内で処理している
✔ 海外派遣予定がある

一つでも当てはまる場合は、
一度実務チェックをおすすめします。

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ひらおか社会保険労務士事務所
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