労務管理

【令和8年度】雇用保険料率が変更されました ひらおか社会保険労務士事務所

給与計算担当者が押さえておくべきポイント

厚生労働省より、令和8年度の雇用保険料率が公表されました。
今回の改定では、令和7年度より0.1%引き下げとなっています。

雇用保険料率は、毎月の給与計算に直接影響するため、
経営者や労務担当者は必ず内容を確認しておく必要があります。

本記事では、

  • 令和8年度の雇用保険料率
  • 変更の適用タイミング
  • 実務でよくあるミス
  • 実際の計算例

を、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。

令和8年度の雇用保険料率

主な料率は以下のとおりです。

一般の事業

  • 労働者負担:5 / 1,000
  • 事業主負担:8.5 / 1,000
  • 合計:13.5 / 1,000

※前年は14.5 / 1,000でした。

つまり、

👉 従業員の給与から控除する保険料は少し下がる

ということになります。

料率変更のタイミング

ここは実務で非常に間違えやすいポイントです。

雇用保険料率は

「4月1日以降に最初に到来する締日」

から適用されます。

つまり

支払日ではなく「締日」で判断します。

例①

当月締め・当月払い

締日:4月20日
支払日:4月30日

4月給与から新料率


例②

末締め・翌月払い

締日:3月31日
支払日:4月25日

4月給与は旧料率

5月給与から新料率


雇用保険料の対象になる賃金

雇用保険料は

「労働の対償として支払われるもの」

が対象です。

対象になるもの

  • 基本給
  • 残業手当
  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 役職手当
  • 賞与

対象にならないもの

  • 出張旅費
  • 実費弁償
  • 慶弔見舞金
  • 退職金

※名称ではなく
「労働の対価かどうか」で判断します。

実際の計算例(令和8年4月以降)

例えば次の給与の場合

基本給 325,800円
扶養手当 20,000円
通勤手当 15,000円
出張旅費 20,000円

まず対象賃金を計算します。

325,800 + 20,000 + 15,000
= 360,800円

ここに料率を掛けます。

360,800 × 5 / 1000
= 1,804円

👉 従業員負担の雇用保険料

1,804円

となります。

※出張旅費は対象外です。

【実務事例】給与計算のミス

実際にあった事例をご紹介します。

事例

ある会社で、4月給与から新料率に変更する予定でした。

しかし

給与計算ソフトの設定変更を忘れ

6月まで旧料率で控除していました。

結果

  • 従業員から過徴収
  • 修正対応
  • 年度更新の計算やり直し

という手間が発生しました。


経営者が注意すべきポイント

給与計算担当者には
次の点を必ず確認しましょう。

チェックポイント

□ 給与ソフトの料率変更
□ 4月給与の締日確認
□ 通勤手当の扱い確認
□ 対象賃金の範囲

特に

「締日基準」

を間違える会社が多いため注意が必要です。


今後の法改正にも注意

さらに重要な改正として、

2028年10月

雇用保険の加入条件が変わります。

現在
週20時間以上

週10時間以上へ拡大

となる予定です。

つまり、

パート社員の雇用保険加入が増える可能性

があります。


まとめ

令和8年度のポイント

  • 雇用保険料率は0.1%引き下げ
  • 変更は4月1日以降の最初の締日
  • 対象賃金の判断に注意
  • 給与ソフトの設定変更を忘れない

給与計算は小さなミスでも
会社の信用問題につながることがあります。

制度変更がある際には
早めの確認をおすすめします。


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