労務管理

【注意】役員を使った“国保逃れ”対策が強化 ひらおか社会保険労務士事務所

法人役員の社会保険の取扱いが明確化されました

(ひらおか社会保険労務士事務所)

2026年3月、厚生労働省は

法人役員の健康保険・厚生年金の被保険者資格の取扱い

について新たな通知を公表しました。

今回の通知の背景には、

いわゆる

「国保逃れ」

と呼ばれるスキームへの対策があります。

今回は経営者向けに

  • 国保逃れとは何か
  • 新しい通知のポイント
  • 実務上の注意点
  • 実際に起きている事例

をわかりやすく解説します。


国保逃れとは?

最近、一部のコンサル会社などが

次のようなスキームを提案しています。

よくあるスキーム

① 個人事業主を法人の役員にする
② 社会保険に加入させる
③ 役員報酬を低く設定
④ 会費などの名目で会社へ支払わせる

結果として

社会保険料を極端に低くする

という仕組みです。

しかしこの方法には

大きな問題があります。


厚生労働省の判断基準

今回の通知では

役員が社会保険の被保険者になるかどうかは

次の点で判断するとしています。

判断基準

① 法人経営への関与があるか
② 継続的な労務提供があるか
③ 報酬が業務の対価として支払われているか

つまり

形式ではなく実態で判断する

ということです。


厚労省が問題視しているケース

厚労省は次のケースを問題視しています。

問題となる可能性がある例

  • 実際には個人事業主として活動
  • 法人業務はほとんどない
  • 役員報酬が極端に低い
  • 会費などの名目で会社へ支払い

このような場合

本来は

国民健康保険+国民年金

の対象と判断される可能性があります。


【事例】社会保険加入が取り消されたケース

実際に相談があった事例です。

ある会社で

個人事業主を

「非常勤役員」

として社会保険に加入させていました。

しかし調査で

次の事実が判明しました。

  • 会社業務にはほぼ関与していない
  • 実際の収入は個人事業の売上
  • 役員報酬は月1万円

結果として

社会保険加入は無効

と判断されました。

その後

  • 社会保険資格取消
  • 国保へ遡及加入
  • 保険料の追加負担

という対応が必要になりました。


経営者が注意すべきポイント

今回の通知で重要なのは

社会保険は形式ではなく実態で判断される

という点です。

特に注意が必要なのは

注意ケース

  • 個人事業主を役員にしている
  • 非常勤役員
  • 役員報酬が極端に低い
  • 社会保険料削減を目的にした制度設計

このような場合

年金事務所の調査対象になる可能性

があります。


社会保険調査は増えています

最近は

  • 年金事務所
  • 税務署

の情報連携も進んでいます。

そのため

不自然な報酬設定

などは

比較的簡単に把握されます。


まとめ

今回の通知のポイント

  • 役員の社会保険資格の判断を明確化
  • 実態に基づいて判断
  • 国保逃れ対策の強化

経営者としては

社会保険の制度設計を慎重に行う

ことが重要です。

制度を誤ると

  • 社会保険の遡及
  • 保険料負担
  • 企業リスク

につながる可能性があります。


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