労務管理

【2026年4月改正】社会保険の扶養130万円判定|残業代は含まれる?経営者が知っておくべきポイント ひらおか社会保険労務士事務所

「パート社員の残業代は扶養の130万円に含まれるのでしょうか?」

このような質問は、企業の人事担当者や経営者からよくいただきます。

2026年4月から、社会保険の被扶養者認定における 「年間収入130万円」判定の考え方が整理されました。

今回は、経営者の方に向けて

  • 扶養認定の基本ルール
  • 残業代の取り扱い
  • 企業が注意すべきポイント

をわかりやすく解説します。

社会保険の扶養とは

健康保険では、一定の条件を満たす家族を
被扶養者として保険に加入させることができます。

その代表的な条件が

年間収入130万円未満

です。

つまり、

130万円を超える見込みになると
扶養から外れる可能性があります。


2026年4月からの重要ポイント

今回の通知では、

「労働契約で見込めない残業代」

の扱いが整理されました。

結論

残業代の扱いは次のようになります。

含まれないもの

労働契約段階で予測できない残業代

  • 突発的な残業
  • 一時的な繁忙期の残業

これらは

扶養判定の年間収入に含めない

とされています。


含まれるもの

一方で、次のようなものは収入に含まれます。

  • 固定残業代
  • 毎月一定の残業が予定されている賃金

つまり

契約段階で見込める残業代

は収入に含まれます。

企業が注意すべきポイント

今回の整理で重要なのは次の点です。

①労働契約の内容が重要

扶養判定は

労働契約の内容

をもとに判断されます。

例えば

  • 所定労働時間
  • 固定残業代
  • 時給

などです。


②固定残業代は収入に含まれる

例えば

月1万円の固定残業代がある場合

年間では

12万円

となります。

これは

130万円の判定に含まれます。


③企業の説明が重要

扶養内で働きたいパート社員は多く、

制度を誤解しているケースも少なくありません。

企業としては

  • 労働条件の説明
  • 扶養制度の説明

を行うことが大切です。


【事例①】突発的な残業が発生したケース

飲食店A社
パート社員(扶養内勤務)

通常は

年収120万円程度。

繁忙期に残業が発生し、

年間収入が一時的に増加。

この場合

突発的な残業代は扶養判定に含めない

ため、

扶養が直ちに外れるとは限りません。


【事例②】固定残業代があるケース

小売業B社

パート社員に

月5,000円の固定残業代を支給。

この場合

年間では

6万円

になります。

この固定残業代は

収入に含めて判定

されます。


経営者へのアドバイス

扶養制度は

  • パート採用
  • 人材確保

に大きく影響します。

特に最近は

「扶養内で働きたい」

という希望を持つ方が増えています。

そのため

  • 労働契約の設計
  • 労働時間の管理

が重要になります。


まとめ

2026年4月から

社会保険の扶養判定では

残業代について

次のように整理されます。

含まれないもの
・突発的な残業代

含まれるもの
・固定残業代
・契約上見込まれる残業代

企業としては

  • 労働契約の内容
  • 賃金設計

をしっかり整理することが重要です。


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