マイナ保険証移行で企業が注意すべきポイント
(ひらおか社会保険労務士事務所)
2026年3月19日の厚生労働大臣会見において、
従来の健康保険証に関する暫定措置の延長について発言がありました。
結論から言うと、
期限切れの保険証でも受診できる暫定措置は
2026年7月末まで延長される予定です。
企業の総務担当者や経営者にとっても、
従業員対応に関わる重要な内容です。
今回は、
- 暫定措置の内容
- 現在のマイナ保険証の状況
- 企業が注意すべき実務ポイント
- 実際に起きているトラブル事例
について、わかりやすく解説します。
マイナ保険証の現在の状況
厚生労働大臣の会見によると、
2026年1月時点
- マイナ保険証利用率
→ 64.62% - 登録者数
→ 約9,132万人
これは
マイナンバーカード保有者の約9割
に相当します。
つまり、
👉 登録は進んでいる
👉 しかし利用率はまだ6割程度
という状況です。
従来の保険証の暫定措置とは
現在、医療機関では
次のいずれかで受診できます。
① マイナ保険証
② 資格確認書
③ 期限切れの従来保険証(暫定措置)
この
③の措置が2026年3月末まで
とされていましたが、
今回の会見で
2026年7月末まで延長予定
と発言されました。
ただし重要なポイントがあります。
これ以上の延長は予定されていません
つまり
7月以降は原則使用不可になる可能性が高い
と考えられます。
経営者が注意すべきポイント
企業としては
従業員への周知
が非常に重要です。
特に次の社員は注意が必要です。
要注意の従業員
- 高齢の社員
- ITが苦手な社員
- マイナカード未登録者
- 扶養家族が多い社員
従業員が理解していないと
医療機関でトラブルになる可能性があります。
実務で起きているトラブル事例
実際にあった相談事例です。
事例:病院で受診できない
ある会社の従業員が
- マイナ保険証未登録
- 従来保険証も期限切れ
という状態でした。
病院で
「資格確認書が必要です」
と言われ、受診できませんでした。
結果として
- 総務へ連絡
- 健康保険組合へ問い合わせ
- 資格確認書発行
という対応が必要になりました。
企業としては
事前の周知が重要です。
企業としてやるべき対応
次のような案内を従業員へ行いましょう。
社内周知のポイント
① マイナ保険証の登録案内
② 資格確認書の説明
③ 従来保険証は暫定措置であること
④ 7月までの期限
特に
パート・アルバイト
は情報が届きにくいので注意が必要です。
今後の流れ
現時点では
2026年7月末
が暫定措置の期限です。
今後は
- マイナ保険証
- 資格確認書
のどちらかで受診することになります。
企業としては
従業員が困らないよう事前周知
を行うことが大切です。
まとめ
今回のポイントを整理します。
- 従来の保険証の暫定措置は
2026年7月末まで延長予定 - マイナ保険証の利用率
約64% - 今後は
マイナ保険証または資格確認書が基本
企業としては
従業員への周知とサポート
が重要になります。
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