労務管理

【令和8年4月改正】通勤手当の非課税限度額が変更 ひらおか社会保険労務士事務所

~65km以上の通勤・駐車場代の扱いも見直し~|ひらおか社会保険労務士事務所

令和8年4月1日から、
通勤手当の非課税限度額が改正されました。

今回の改正は、
自動車通勤などの交通用具を使用する場合の通勤手当に関するものです。

特に

  • 長距離通勤者
  • 車通勤の社員
  • 駐車場代を会社が負担している企業

では、給与計算の取扱いに影響する可能性があります。

今回は、経営者の方に向けて
改正のポイントと実務対応をわかりやすく解説します。

通勤手当の非課税とは?

通勤手当は、一定の範囲内であれば
所得税が課税されない(非課税)という制度があります。

つまり、

例)

通勤手当 20,000円

→ 非課税限度内なら
税金がかからない

しかし、限度額を超えると

超えた部分は給与扱い(課税)

になります。

令和8年4月改正のポイント

今回の改正は主に次の2つです。


① 長距離通勤者(65km以上)の限度額引き上げ

自動車通勤などの場合、
通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。

今回の改正では

通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げ

られました。

背景には

  • ガソリン価格の上昇
  • 長距離通勤者の負担増

があります。


② 駐車場代の非課税扱い(最大5,000円)

今回の改正では、

一定の条件を満たす場合

駐車場代を非課税限度額に加算できる

ようになりました。

条件

  • 通勤のため駐車場を利用
  • 従業員が駐車場料金を負担
  • 会社がその費用を支給

この場合

最大5,000円まで非課税扱い

になります。


実務への影響(企業が注意するポイント)

今回の改正で企業の実務に影響する可能性があるのは次の点です。

① 車通勤者の通勤手当

長距離通勤者がいる場合

  • 非課税限度額
  • 課税部分

の計算が変わる可能性があります。


② 駐車場代の扱い

駐車場代を支給している企業は

  • 通勤手当として扱うか
  • 給与として扱うか

の整理が必要になります。


③ 給与計算ソフトの設定

給与ソフトによっては

  • 非課税限度額の設定
  • 通勤手当の区分

を変更する必要があります。


【実務事例】よくあるケース

事例① 長距離通勤の社員

ある会社では

社員A
通勤距離:70km
車通勤

通勤手当
30,000円支給

改正前

一部が課税対象

改正後

非課税範囲が広がる可能性

があります。

つまり

社員の税負担が軽くなる可能性があります。


事例② 駐車場代を会社が補助

ある会社では

通勤手当 15,000円
駐車場代 4,000円

を支給していました。

今回の改正により

駐車場代4,000円を非課税として扱える可能性

があります。

※条件を満たす必要があります。


経営者がやるべき対応

今回の改正を踏まえ、企業は次の点を確認しましょう。

✔ 車通勤社員の通勤距離

  • 65km以上の社員がいるか

✔ 駐車場代の支給方法

  • 通勤手当として支給しているか
  • 実費精算か

✔ 給与計算の設定

  • 非課税限度額の変更

今後の情報

国税庁から

「通勤手当の非課税限度額の改正Q&A」

が令和8年4月下旬に公開される予定です。

企業の給与実務に影響する内容が
追加で示される可能性があります。


まとめ

令和8年4月の改正では

  • 65km以上の通勤の非課税限度額引き上げ
  • 駐車場代(最大5,000円)の非課税加算

などが行われました。

特に

  • 車通勤が多い会社
  • 地方企業
  • 長距離通勤社員がいる企業

では

給与計算への影響がある可能性があります。

一度、自社の通勤手当のルールを
確認しておくことをおすすめします。


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