労務管理

【社労士が解説】社会保険の被扶養者とは?認定基準・手続き・実務で注意すべきポイント|ひらおか社会保険労務士事務所

会社で働く従業員から、

  • 「配偶者を扶養に入れたい」
  • 「子どもが生まれたので扶養に入れたい」
  • 「親を扶養に入れることはできますか?」

といった相談を受けることがあります。

社会保険の扶養制度は、従業員の生活を支える重要な制度ですが、認定基準や手続きが複雑で、実務で迷うケースも多いのが実情です。

この記事では、
社会保険の被扶養者の認定基準や手続きの流れを、社労士の視点から分かりやすく解説します。

社会保険の扶養とは?

扶養には次の2種類があります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険上の扶養

この2つは制度が全く異なります。

社会保険の扶養とは、健康保険の被保険者(従業員)が家族を扶養に入れることで、家族も健康保険の給付を受けられる制度です。

例えば、扶養に入ることで

  • 医療費の保険適用
  • 出産手当金
  • 傷病手当金

などの保障を受けることができます。


被扶養者になれる家族の範囲

社会保険では、被扶養者として認められる家族の範囲が決められています。

主な対象は以下です。

同居・別居に関係なく扶養できる家族

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母

同居が条件になる家族

  • 兄弟姉妹
  • 伯父・伯母
  • 甥・姪

など

資料の図では、三親等以内の親族が基本的な対象となることが示されています。

被扶養者の収入要件

扶養認定で最も重要なのが 収入要件 です。

基本ルールは次のとおりです。

同居している場合

被扶養者の見込み年収が

  • 130万円未満
  • 被保険者の年収の1/2未満

の場合、扶養に入れる可能性があります。

別居している場合

別居の場合は少し条件が厳しくなります。

被扶養者の年収が

  • 130万円未満
  • 被保険者からの仕送り額より少ない

ことが必要になります。

収入基準の特例

次のケースでは収入基準が異なります。

対象収入基準
60歳以上・障害者180万円未満
19歳以上23歳未満の学生等150万円未満

また、一時的に収入が増えた場合は扶養が認められることもあります。

2026年からの変更ポイント

2026年4月以降は、

給与収入のみの場合

年間収入の判定は

労働条件通知書などの労働契約内容で判断

されることになりました。

つまり、

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書

などの確認が、今後ますます重要になります。

被扶養者の手続きの流れ

基本的な手続きの流れは次のとおりです。

① 扶養情報の確認
② 必要書類の収集
③ 被扶養者(異動)届の作成
④ 年金事務所へ提出

提出期限は

事実発生から5日以内

となっています。

必要書類の例

扶養認定では次のような書類が必要になります。

続柄確認書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票

収入確認書類

  • 課税証明書
  • 雇用契約書
  • 退職証明書
  • 確定申告書

別居の場合は

仕送り額が分かる資料

(銀行振込など)も必要になります。

【事例】実務でよくあるケース

事例① パート勤務の配偶者を扶養に入れるケース

従業員の配偶者がパート勤務をしており、

年収が 120万円程度

だったため扶養に入れる申請を行いました。

しかし、

  • 残業増加
  • 時給アップ

により年収見込みが130万円を超える可能性がありました。

そのため、

雇用契約書を確認して収入見込みを判断

し、扶養認定を行いました。


事例② 別居している親を扶養に入れるケース

従業員が地方に住む母親を扶養に入れたいと相談。

確認したところ

  • 母の年収:90万円
  • 仕送り:月10万円

だったため、

仕送り額が収入を上回っている

ことが確認でき、扶養認定されました。


社労士からのアドバイス

被扶養者の手続きでは次のトラブルが多く見られます。

✔ 年収見込みの判断ミス
✔ 書類不足
✔ 扶養削除の手続き漏れ

特に多いのが

扶養に入れたまま就職してしまうケース

です。

その場合、

健康保険の返還問題

になることもあります。

そのため企業では

定期的な扶養状況の確認

が重要になります。

まとめ

社会保険の被扶養者は

  • 扶養できる範囲
  • 収入要件
  • 必要書類

などを正しく理解することが重要です。

特に2026年以降は

労働契約内容で収入判定

されるため、

企業側の労務管理も重要になります。

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