2026年の年金制度改正により、
働きながら年金を受給する高齢者(在職老齢年金制度)の仕組みが見直されました。
これまで
賃金+年金=51万円
を超えると年金の一部が支給停止となっていましたが、
今回の改正により
基準額が65万円へ引き上げられます。
この改正により、
高齢者が働きやすい環境が整うことが期待されています。
今回は、経営者の方が知っておくべき
制度のポイントと実務への影響を分かりやすく解説します。
在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、
60歳以降に働きながら年金を受給する場合
賃金と年金の合計額によって
年金の一部または全部が停止される制度です。
企業としては
- 定年後再雇用
- シニア人材活用
の場面で関係してくる制度です。
改正ポイント
今回の改正のポイントは次のとおりです。
改正前
支給停止基準額
51万円
改正後
支給停止基準額
65万円
つまり
賃金+年金の合計が65万円以下であれば
年金は
全額支給
されます。
なぜ改正されたのか
日本では
- 人手不足
- 少子高齢化
- 高齢者の就労増加
が進んでいます。
そのため政府は
高齢者の就労を促進する目的で
制度を見直しました。
これにより
- シニア人材の活用
- 労働力不足の緩和
が期待されています。
企業にとってのメリット
今回の改正により
企業側にも次のメリットがあります。
①高齢人材の働く意欲が高まる
年金が減らないため
働くモチベーションが上がる
②優秀な人材を継続雇用できる
経験豊富な人材を
長く活用できる
③人手不足対策になる
中小企業では特に
即戦力として活躍
するケースが多いです。
実務で注意すべきポイント
企業としては次の点に注意が必要です。
①給与設定
再雇用の給与設計によって
年金が停止されるケース
があります。
②本人の年金額の確認
従業員によって
- 年金額
- 報酬
が異なるため
個別に確認が必要
です。
③高齢者雇用制度
企業には
65歳までの雇用確保義務
があります。
(高年齢者雇用安定法)
そのため
- 再雇用制度
- 勤務条件
の整備が重要です。
活用事例
事例① 製造業
60歳で定年退職した社員を
再雇用
月給
30万円
年金
25万円
合計
55万円
改正前
年金の一部停止
改正後
年金全額支給
本人の働く意欲が向上し
継続勤務となりました。
事例② 建設業
ベテラン技術者を
嘱託社員として再雇用
技術指導や若手育成を担当。
賃金と年金の合計が
65万円以下となるよう調整し
長期雇用を実現
事例③ 介護事業所
人手不足のため
65歳以上のスタッフを継続雇用
年金が減らないことで
勤務日数を増やしてもらえた
というケースもあります。
シニア人材活用が重要な時代へ
今後は
- 定年延長
- 再雇用制度
- 高齢者活用
が企業経営の重要なテーマになります。
特に
中小企業では
シニア人材が大きな戦力
になるケースが増えています。
まとめ
今回の改正のポイント
- 在職老齢年金の支給停止基準
- 51万円 → 65万円に引き上げ
これにより
- 高齢者の就労促進
- 企業の人手不足対策
につながる制度となっています。
企業としては
- 再雇用制度
- 賃金設計
- 労務管理
を整理しておくことが重要です。
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