労務管理

働きながら年金を受給する高齢者の制度が改正|厚生年金の支給停止基準が65万円に引き上げ|ひらおか社会保険労務士事務所

2026年の年金制度改正により、
働きながら年金を受給する高齢者(在職老齢年金制度)の仕組みが見直されました。

これまで

賃金+年金=51万円

を超えると年金の一部が支給停止となっていましたが、

今回の改正により

基準額が65万円へ引き上げられます。

この改正により、
高齢者が働きやすい環境が整うことが期待されています。

今回は、経営者の方が知っておくべき
制度のポイントと実務への影響を分かりやすく解説します。

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、

60歳以降に働きながら年金を受給する場合

賃金と年金の合計額によって
年金の一部または全部が停止される制度です。

企業としては

  • 定年後再雇用
  • シニア人材活用

の場面で関係してくる制度です。


改正ポイント

今回の改正のポイントは次のとおりです。

改正前

支給停止基準額

51万円


改正後

支給停止基準額

65万円


つまり

賃金+年金の合計が65万円以下であれば

年金は

全額支給

されます。


なぜ改正されたのか

日本では

  • 人手不足
  • 少子高齢化
  • 高齢者の就労増加

が進んでいます。

そのため政府は

高齢者の就労を促進する目的
制度を見直しました。

これにより

  • シニア人材の活用
  • 労働力不足の緩和

が期待されています。


企業にとってのメリット

今回の改正により

企業側にも次のメリットがあります。

①高齢人材の働く意欲が高まる

年金が減らないため

働くモチベーションが上がる


②優秀な人材を継続雇用できる

経験豊富な人材を

長く活用できる


③人手不足対策になる

中小企業では特に

即戦力として活躍

するケースが多いです。


実務で注意すべきポイント

企業としては次の点に注意が必要です。

①給与設定

再雇用の給与設計によって

年金が停止されるケース

があります。


②本人の年金額の確認

従業員によって

  • 年金額
  • 報酬

が異なるため

個別に確認が必要

です。


③高齢者雇用制度

企業には

65歳までの雇用確保義務

があります。

(高年齢者雇用安定法)

そのため

  • 再雇用制度
  • 勤務条件

の整備が重要です。


活用事例

事例① 製造業

60歳で定年退職した社員を

再雇用

月給

30万円

年金

25万円

合計

55万円

改正前

年金の一部停止

改正後

年金全額支給

本人の働く意欲が向上し
継続勤務となりました。


事例② 建設業

ベテラン技術者を

嘱託社員として再雇用

技術指導や若手育成を担当。

賃金と年金の合計が
65万円以下となるよう調整し

長期雇用を実現


事例③ 介護事業所

人手不足のため

65歳以上のスタッフを継続雇用

年金が減らないことで

勤務日数を増やしてもらえた

というケースもあります。


シニア人材活用が重要な時代へ

今後は

  • 定年延長
  • 再雇用制度
  • 高齢者活用

が企業経営の重要なテーマになります。

特に

中小企業では

シニア人材が大きな戦力

になるケースが増えています。


まとめ

今回の改正のポイント

  • 在職老齢年金の支給停止基準
  • 51万円 → 65万円に引き上げ

これにより

  • 高齢者の就労促進
  • 企業の人手不足対策

につながる制度となっています。

企業としては

  • 再雇用制度
  • 賃金設計
  • 労務管理

を整理しておくことが重要です。


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