判例

【判例解説】本人不在時の悪口・揶揄はハラスメントにあたるのか?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

職場で耳にすることのある「陰口」や「悪口」。
本人がその場にいなければ「問題にならない」と考える方もいるかもしれません。

しかし、東京高裁令和5年10月25日判決(医療法人Bテラス事件)では、本人不在の場での悪口もハラスメント(不法行為)と認定されました。本記事では、この判例を踏まえて実務で注意すべき点を解説します。

1. 事件の概要

  • 被告:歯科医院を経営する医療法人とその理事長(院長)
  • 原告:勤務していた女性歯科医師
  • 主張内容
    • マタハラや職場環境配慮義務違反を受けたとして損害賠償を請求
    • 特に「本人不在時に院長が他のスタッフと一緒に悪口を言っていた」点を問題視

2. 裁判所の判断

第一審

「陰口は本人が直接聞いたわけではなく、不法行為にはあたらない」と判断。

控訴審(東京高裁)

  • 録音内容から、院長が
    • 「態度が懲戒に値する」
    • 「子供を産んでも実家の協力は得られないのでは」
    • 「マタハラで訴えようとしているのでは」
    • 「育ちが悪い、家にお金がない」
      といった揶揄をしていたことが認定。
  • 裁判所は、
    「院長という立場を踏まえると、本人不在での侮辱的発言も就業環境を害する行為にあたり、不法行為が成立する」
    と判断しました。

3. 実務上のポイント

① 本人不在でもハラスメントになる

  • 直接本人に伝えていなくても、職場環境を悪化させる言動はハラスメント認定され得る
  • SNSや伝聞を通じて本人に伝わり、トラブルになることも多いです。

② 役職者の言動は特に重視される

  • 院長・部長など役職者の発言は「職場のメッセージ」として受け止められやすい。
  • 役職者が不適切な会話に加わると、「この人は軽んじても良い」という空気を広める危険があります。

③ 職場環境配慮義務の一環としての留意点

  • 使用者には、労働者が快適に働ける環境を整える義務があります。
  • 陰口も含めてハラスメントが放置されると、この義務違反を問われる可能性がある

4. 実務事例

ある医療機関で、上司が本人不在時に部下の勤務態度を揶揄していたところ、同僚が本人に伝えてトラブルになりました。
結果的に職場全体の雰囲気が悪化し、離職者が続出。経営側は対応に追われ、業務に大きな支障をきたしました。

このように「軽い悪口」が、職場の信頼関係を崩壊させる引き金となることがあります。

5. まとめ

  • 本人不在であっても、揶揄・侮辱はハラスメントに認定されるリスクがある
  • 特に役職者の発言は職場全体に影響するため、細心の注意が必要
  • 悪口・陰口を放置しない「風土づくり」が安全配慮義務の一部

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