こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
「育児休業から復職した後、すぐに教育訓練休暇を取って給付金を受けられるのか?」
これは実際に相談を受けることが多い質問です。
1. 教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金は、労働者が計画的にスキルアップのための休暇を取得できるように設けられた制度です。休暇中に通常の賃金が支払われない場合でも、一定の要件を満たせば雇用保険から給付金を受け取ることができます。
2. 支給対象者の要件
以下の2つを満たす必要があります。
① 休暇開始前2年間に12か月以上の雇用保険被保険者期間があること
- 出産により30日以上連続して休業していた場合、その期間は「2年間」に加算できます。
- 最大で2年間まで加算可能です。
② 休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること
3. 育児休業後すぐに取得できるのか?
結論から言えば、要件を満たせば取得可能です。
育児休業を経て復職した直後でも、雇用保険の加入期間がクリアできていれば教育訓練休暇給付金の支給対象者となります。
4. 事例紹介
事例①:Aさん(女性・育児休業1年取得)
- 出産前までに4年半雇用保険に加入
- 育児休業中も雇用保険資格は継続
- 復職後すぐに教育訓練休暇を希望
👉 出産での休業期間が「2年間」に加算されるため、加入期間5年以上をクリア。要件を満たすので給付金対象となります。
事例②:Bさん(男性・育児休業3か月取得)
- 入社してから4年11か月雇用保険に加入
- 育児休業を経て復職後すぐに教育訓練休暇を希望
👉 休業が30日以上あるため、その期間が加算されます。結果として5年以上の加入要件を満たし、給付対象者となるケースです。
5. 実務での注意点
- 給付対象となるかは「加入期間の計算」がポイントです。
- 出産による休業日数の加算を見落とすと、要件を満たさないと誤解されることがあります。
- 教育訓練休暇の内容が、厚生労働大臣の指定する教育訓練に該当するかどうかも確認が必要です。
まとめ
- 育児休業後すぐでも、雇用保険の加入要件を満たせば給付金の対象となる
- 出産による休業期間は「2年間」に加算できるので、実際には対象となるケースが多い
- 教育訓練の内容や会社の制度整備も合わせてチェックすることが重要
✅ 初回相談は無料です。教育訓練給付や育児休業からの復職に関する実務的なご相談は、お気軽にお問い合わせください。