こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は「【2025年版 産育休・年齢早見表】」をご紹介します。産前産後休業、産後パパ育休、育児休業、育休延長、さらに賞与保険料の免除対象や年齢早見表を一体化した実務に役立つ資料です。人事労務担当者が日常的に直面する「いつからいつまで?」「この年齢は対象になる?」といった疑問に即答できる便利なツールです。
1. 産前産後休業・産後パパ育休の確認に
出産予定日から逆算して 産前休業の開始日や産後休業の終了日 を確認できます。また、産後パパ育休(出生時育児休業)の対象期間も明確に示されています。予定日が基準になるため、出産が遅れた場合の扱いも注意が必要です。
2. 育児休業・延長期間の管理に
育休の開始日・終了日、そして「1歳6か月到達日」までの流れが整理されています。これにより、
- 育休延長の申請期限
- 復職や延長判断のタイミング
を事前に把握でき、従業員への案内がスムーズになります。
3. 賞与保険料の免除対象が一目でわかる
産休・育休中に支給される賞与については、免除の対象となるかどうかが実務上よく問題になります。本早見表では「休業開始日」から判断できるよう整理されているため、事務処理の誤り防止に役立ちます。
4. 年齢早見表でダブルチェック
労務管理に欠かせない「年齢確認」もセットになっています。
- 厚生年金・健康保険料の徴収終了年齢
- 介護保険料の徴収開始年齢
など、保険料の取扱いに直結する情報が一目で確認できます。
事例:実務での活用例
ケース1:産後パパ育休の申出対応
出産予定日が 2025年6月15日 の従業員から産後パパ育休の相談がありました。
早見表を使えば、産後休業終了日(7月末)からパパ育休の対象期間を確認でき、申出の受付期限や育休との接続を的確に案内することができます。
ケース2:賞与支給月の免除判断
夏季賞与の支給月が 7月 で、対象者が 6月から産休開始 の場合、早見表で「賞与保険料免除の対象期間」をチェック。
結果として免除が適用されることがわかり、給与システムへの入力も正確に行えました。
まとめ
【2025年版 産育休・年齢早見表】は、
- 産前産後休業
- 産後パパ育休
- 育児休業・延長
- 賞与保険料免除
- 年齢確認
これらを一体で確認できる、労務担当者必携の資料です。A4両面印刷で配布用にも最適ですが、細かい部分まで見たい場合はA3での印刷をおすすめします。
👉 最新の制度に対応した実務ツールを取り入れ、労務管理を効率化していきましょう。