労務管理

【保存版】雇用保険・社会保険の加入要件をわかりやすく解説|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに

従業員を雇用する事業主にとって、雇用保険・社会保険の適正な加入は法令遵守の基本です。
「パートさんは対象?」「70歳の従業員は?」「学生アルバイトは?」など、実務では迷う場面も多いでしょう。
今回は、実際のチェック項目をもとに、雇用保険・社会保険の加入要件を整理していきます。

1.雇用保険の加入要件

対象となる企業

雇用保険は、従業員を1人でも雇用している事業主であれば、業種・規模を問わず原則として適用されます。

対象となる従業員

次の2つの条件を満たす方が対象です。
1️⃣ 雇用期間が31日以上見込まれる(更新規定あり)
2️⃣ 週の所定労働時間が20時間以上

パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態は問いません。

実務上の注意点

  • 「パートだから対象外」と誤解して未加入となるケースが多いです。
  • 65歳以上の新規雇用者も、原則として加入対象です。

対象外となるケース

以下の場合は、原則として被保険者になりません。

区分対象外となる場合対象となる場合
顧問・業務委託者出退勤が自由など労働者性がない場合指揮監督下で働く場合
昼間学生原則対象外卒業見込み証明書を提出し、卒業後も勤務予定なら対象
家事使用人主として家事に従事する場合

事例:学生アルバイトの誤認加入漏れ

大学生のアルバイトが卒業見込み証明書を提出し、卒業後も勤務を継続する予定であったにもかかわらず、
「学生だから対象外」として加入手続きをしなかったケース。
→ 卒業後も継続勤務する場合は、雇用保険加入が必要です。

2.社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件

対象となる企業

  • 株式会社・合同会社などの法人事業所は代表者のみでも対象
  • 個人事業所の場合は、常時5人以上の従業員がいる場合(一部業種除く)

対象となる従業員

基本的には70歳未満の従業員で、報酬を受けている方は加入が必要です。
試用期間中であっても報酬を支払う場合は対象になります。

パート・アルバイトの場合

次の①〜④のすべてを満たす方は、社会保険に加入が必要です(被保険者が51人以上の企業の場合)。

① 週の所定労働時間が20時間以上
② 2か月を超える雇用見込み
③ 月額報酬が8.8万円以上
④ 学生でないこと

対象外となる主なケース

区分対象外となる場合対象となる場合
日々雇い入れ1か月超えて継続雇用された場合当初から対象
2か月以内の短期雇用延長・継続が見込まれる場合当初から対象
季節的業務(4か月以内)4か月超えて継続予定なら当初から対象

事例:パート職員の厚生年金未加入問題

週25時間勤務・月10万円の報酬を受けていたにもかかわらず、
「週30時間未満だから対象外」と誤解し加入していなかったケース。
→ 所定労働時間が一般社員の4分の3未満でも、
  企業規模と要件を満たせば社会保険加入が必要です。


3.健康保険との関係

健康保険と厚生年金は基本的にセット加入です。
ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となり、健康保険の加入対象外となります。

4.まとめ:加入漏れを防ぐために

  • 「パート」「学生」「高齢者」でも要件に該当すれば加入対象です。
  • 週20時間、月8.8万円を超える勤務は必ずチェック。
  • 迷ったときはハローワークまたは年金事務所へ確認を。

事務所からのワンポイントアドバイス

✅ 加入要件を「なんとなく」で判断せず、労働契約書・勤怠実績・給与支給額の3点から総合的に判断しましょう。
✅ 加入漏れが判明すると、遡及保険料の徴収・罰則につながる場合もあります。
✅ 年に一度は、顧問社労士と一緒に「加入状況の棚卸し」を行うのがおすすめです。

ひらおか社会保険労務士事務所では、
企業の保険加入状況のチェックから、加入手続きの代行、職員説明会まで一括サポートしています。

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