労務管理

【実務ブログ】退職金の“前払い”は労働保険に含める?

~毎月支給している“退職金相当額”の正しい扱い~

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
最近は「退職金制度をなくし、その分を毎月の給与に上乗せする」企業も増えています。
このときに必ず出る質問が――

「前払いしている退職金は、労働保険(労災・雇用)の算定に含めますか?」

結論からお伝えします。

✅ 結論:前払い退職金は“労働保険の計算基礎に含める”

📌 理由

労働保険料の算定対象(賃金総額)には、
「労働の対償として支給されるすべてのもの」 が含まれるため、
毎月の給与として支給される前払い退職金は賃金とみなされます。

支給形態労働保険に含める?
退職時に一括支給❌ 含めない(退職金)
毎月給与に上乗せ(前払い)✅ 含める(賃金扱い)

🧾 なぜ“前払い”は退職金ではなく賃金になるのか?

退職時に支給される本来の退職金は、在職中の労務提供とは直接関係しない支給とされ、保険料の対象外です。
一方、前払いは以下の理由で「賃金」扱いとなります。

  • 毎月の労働に対して支払われている
  • 在職中に自由に使える
  • 賞与や基本給と性質が似ている

🏢【実務事例】前払い退職金として月2万円を支給していたA社

項目内容
業種飲食業(従業員15名)
内容モチベーション維持のため、退職金を月額手当で前払い
対応労働保険申告で含めず申告
結果労基署調査で「賃金」に該当すると指摘 → 過去2年分を追徴

教訓:
“名称が退職金でも” 毎月払っていれば 賃金とみなされます。

📊 実務チェック:前払い退職金が労働保険対象になるか?

チェックポイント対象?
在職中に毎月支払い✅ 含める
賞与に上乗せ支給✅ 含める
就業規則に「退職金の前払い」と明記✅ 含める
退職後に一括支給❌ 含めない

⚠ よくある誤解

誤解正しい考え方
名前が“退職金”なら除外できる❌ 支給のタイミングで判断
退職金前払いだから保険料不要❌ 毎月=賃金として扱う

🛡 税金・社会保険との違いにも注意!

制度前払い退職金の扱い
労働保険(労災・雇用)✅ 含める
社会保険(健康・厚生年金)✅ 含める
所得税✅ 給与所得として課税
本来の退職所得控除❌ 適用されない

🔍 まとめ

✅ 毎月支給される退職金相当額は「賃金」扱い
✅ 労働保険・社会保険・所得税すべてで“給与”として扱う
⚠ 名称よりも「支払いタイミング」が基準


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