~公共交通機関以外を認めない運用は可能か~
出張の際、
「基本は新幹線・飛行機を利用」
「マイカーは禁止」
といった移動手段に関するルールを設けている企業も多いでしょう。
では、会社が出張時の交通手段を限定し、他の手段を認めない運用は合法なのでしょうか?
労働契約法第7条の「業務命令権」との関係から、実務の観点で解説します。
✅ 結論:合理的な範囲なら、会社による指定は可能
会社は、労働契約や就業規則に基づき、業務の遂行に必要な指示を出す権限(業務命令権)を持ちます。
そのため 安全性・経済性などの合理的な理由があれば、移動手段を限定することは認められます。
📌 例:
- 「原則として公共交通機関を使用すること」
- 「マイカー出張は禁止」
- 「LCC(格安航空)の利用は不可」
⚠ ただし、次の場合は“無効”とされる可能性も
| NGとなる可能性 | 内容 |
|---|---|
| 不合理な命令 | 著しく負担が大きい・非現実的な移動手段 |
| 安全性の無視 | 悪天候でも飛行機を強制するなど |
| 緊急対応を阻害 | 災害・事故時に柔軟性がない運用 |
業務命令権は無制限ではなく、「合理的」であることが前提です。
🧭【事例】マイカー利用を禁止していた企業のケース
| 背景 | 社員が地方出張でマイカーを希望 |
|---|---|
| 会社規定 | 「公共交通機関のみ利用可。マイカー禁止」 |
| 争点 | 社員が「自己負担で行くから問題ない」と主張 |
🔎 判断ポイント
- 会社:安全確保・事故リスク・保険対応を理由に禁止
- 結果:企業側の指示が認められた(※合理性あり)
💡 安全性とリスク管理の観点から、一律禁止も正当と判断された例は多いです。
📝 運用する際に就業規則で定めておくべき事項
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 基本ルール | 「出張時は公共交通機関を利用すること」 |
| 例外 | 「災害・緊急時は上長の承認を得て自家用車等の利用可」 |
| 費用精算 | 「会社が認めた手段のみ旅費支給」 |
| 安全管理 | 「会社が指定しない手段での事故は自己責任」 |
🛡 実務担当者のチェックポイント
✅ 規定は就業規則や旅費規程に明記しているか
✅ 「例外への対応」も定めているか
✅ 運用を統一し、部署で判断が違わないようにしているか
💬 まとめ
| 会社の交通手段指定は? | 原則OK(合理性が条件) |
|---|---|
| 注意点 | 安全性・経済性・緊急時対応 |
| ベストプラクティス | 規程で明文化+例外規定 |
業務命令権を適切に行使するためにも、
「旅費・出張規程」の整備は企業防衛の第一歩です。
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