通勤途中の寄り道が「通勤」と認められないケースとは
通勤途中に「ちょっと寄り道」をすること、ありませんか?
しかし、寄り道の内容によっては 通勤扱いにならず、万が一の事故でも労災認定されない ことがあります。
本記事では、労災保険法に基づき、
どこまでの寄り道なら認められるのか/NGとなるのか を事例つきで分かりやすく解説します。
1.まず確認:法律上の「通勤」とは?
労災保険法では、通勤を以下のように定義しています。
「住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法で往復すること」
ポイントは以下の2つです。
✅ 合理的な経路(最短でなくてもOK・社会的に妥当である道)
✅ 就業に向かう(戻る)途中であること
ここから外れる行為が「逸脱」「中断」と判断されます。
2.寄り道が「通勤」と認められないとどうなる?
通勤ではないと判断されると、事故にあっても 通勤災害として労災保険が使えません。
| 認められる場合 | 認められない場合 |
|---|---|
| 通勤途中のスーパーでの買い物 | カフェやレストランでの飲食 |
| 子どもの保育園送迎 | カラオケ・映画・友人宅の訪問 |
| 選挙の投票 | 趣味や娯楽目的の寄り道 |
| 親族の介護 | ジム通い、ショッピング |
3.例外として認められる「日常生活上の必要行為」とは?
法律では、以下のような行為は例外的に認められています。
| 認められる行為 | 理由 |
|---|---|
| 日用品の買い物 | 生活維持のため |
| 子どもの送迎 | 家族生活上必要 |
| 病院での診察 | 治療行為 |
| 選挙投票 | 公的義務 |
| 要介護家族の介護 | 社会的相当性あり |
4.【実例】通勤災害が認められなかったケース
≪事例:20代男性会社員≫
退勤後、同僚とカフェで雑談をしてから帰宅。
帰り道に交通事故に遭ったが、**「私的行為による中断」**と判断され、通勤災害は認められませんでした。
ポイント:カフェ・外食・娯楽は“私的寄り道”とされる可能性が高い
5.【よくある質問Q&A】
| Q | A |
|---|---|
| 上司との飲み会の帰りは通勤? | ❌ 私的な懇親会であれば通勤外 |
| 保育園送迎は? | ✅ 認められる |
| お見舞いは? | ❌ 基本NG(ただし介護はOK) |
| 届出と違う道だとダメ? | ✅ 合理的ならOK |
6.企業がすべき安全配慮とは?
従業員に以下の内容を周知することが重要です。
🔹 通勤経路の届出・変更手続き
🔹 寄り道による保険適用外のリスク説明
🔹 安全運転・交通事故防止教育
まとめ:寄り道は“自由”でも、リスクは自分持ち
✅ 日常生活に必要な行為=OK
❌ 私的な娯楽や寄り道=NG
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