労務管理

【実務解説】ハラスメント相談の秘密漏えい…相談窓口担当者が漏らした場合、会社の責任は?|ひらおか社会保険労務士事務所

ハラスメント相談窓口の担当者が、
相談者の内容を第三者に漏らしてしまう ケースは、実務上非常に重大な問題です。

結論から言うと、
相談窓口担当者による秘密漏えいは、会社の法的責任につながります。

本記事では、

  • なぜ会社が責任を負うのか
  • 想定される法的リスク
  • 具体的な事例
  • 企業が取るべき再発防止策
    を社労士の視点でわかりやすく解説します。

■ なぜ会社が責任を負うのか?

ハラスメント防止法(労働施策総合推進法)および男女雇用機会均等法では、
企業に対し 「相談体制の整備」「プライバシー保護」 を義務付けています。

つまり、
相談窓口の担当者は会社が選任した立場であり、
担当者の行動は会社の責任として扱われる ためです。

企業には、次のような義務があります:

✔ 相談内容の秘密保持

✔ 相談窓口担当者への教育・研修

✔ 適切な相談対応マニュアルの整備

✔ 社内ルールの明文化と周知

✔ 情報管理体制の構築

これらを怠り、
担当者が軽率に情報を漏らした場合、
会社が直接責任を問われるリスクがあります。

■ 想定される法的責任(企業側)

① 安全配慮義務違反

相談者が精神的ダメージを受け、メンタル不調に至った場合。

② ハラスメント防止措置義務違反

相談窓口体制が整備されていない、研修を実施していないなどの場合。

③ 損害賠償責任

情報漏えいによって相談者に不利益(精神的苦痛・退職など)が生じた場合。
慰謝料の支払い対象になるケースがあります。

④ 企業イメージの悪化

「相談したら情報が漏れる会社」という評判になると、
離職率の上昇・採用難につながるリスクも。


■【実務事例】実際に起きた情報漏えいケース


◆ 事例①:窓口担当者が同僚に“相談内容を雑談” → 精神不調に

相談者が上司のパワハラについて訴えたところ、
窓口担当者が「実はAさんから相談があって…」と雑談の中で他の従業員へ話してしまった。

結果:

  • 相談者が職場に居づらくなり休職
  • 会社は情報管理体制不備として責任を問われる

ポイント:
担当者の意識不足は、会社の研修不足として扱われる。

◆ 事例②:担当者が上司へ“相談内容を丸ごと報告”

相談者の許可を得ないまま、
加害者とされる上司へ相談内容をそのまま伝えたケース。

結果:

  • 加害者が逆恨みし二次被害が発生
  • 被害者が退職
  • 法的トラブルへ発展

ポイント:
相談情報の扱いは「必要最小限」が原則。


◆ 事例③:パート社員の相談内容がSNSに漏えい

相談窓口担当者が家庭内で相談内容を話してしまい、
そこからSNSで広まり炎上したケース。

結果:

  • 会社に重大な安全配慮義務違反の指摘
  • 相談体制の不備が問題に

■ 企業が取るべき「再発防止策」

相談窓口担当者のミスを防ぐには、次の4点が非常に重要です。

✔ 1. 担当者向け研修の実施

  • 秘密保持の重要性
  • 相談者保護の考え方
  • 情報管理の基本
  • 実際の対応プロセス

✔ 2. 相談対応マニュアルの整備

  • 相談受付の流れ
  • 記録方法
  • 外部への伝達ルール
  • 情報の保管方法
  • 緊急時対応

✔ 3. 就業規則・ハラスメント規程への明記

  • 「相談内容の秘密保持」
  • 「漏えいした場合の懲戒」
  • 「相談者保護条項」

✔ 4. 情報へのアクセス制限

相談内容は
“担当者と事業主の一部のみに限定”
し、共有範囲を明確にする。


■ 根拠法令(企業の義務)

  • 男女雇用機会均等法 第11条
  • 男女雇用機会均等法 第11条の3
  • 労働施策総合推進法 第30条の2
    (相談体制整備・秘密保持の義務)

■ まとめ:相談窓口担当者のミスは「会社の責任」

相談窓口は、
従業員が安心して相談できることが大前提です。

情報漏えいは

  • 相談者の信用を大きく損ない
  • 二次被害につながり
  • 会社が法的責任を問われる重大なトラブル
    となります。

企業は必ず「教育」「マニュアル」「秘密保持」を徹底する必要があります。

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