― 食事代・親睦会費を給与から引いていませんか ―
経営者の皆さまへ
毎月の給与計算で、次のような控除をしていませんか?
- 社員食堂の 食事代
- 親睦会費
- 駐車場代
- 社内商品購入代金
- 会社貸付金の分割返済分
実はこれら、
源泉所得税や社会保険料とは違い、
「原則として勝手に控除できないもの」 です。
知らずに控除していると、
労働基準法違反 になる可能性があります。
1.賃金は「全額払い」が原則です
労働基準法第24条では、賃金について次の原則が定められています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
つまり、
法律で認められているもの以外は、
原則として賃金から差し引いてはいけません。
2.賃金から控除できるものは「限定的」
賃金から控除できるのは、次のいずれかに該当する場合のみです。
① 法令で認められているもの
- 所得税・住民税(源泉徴収)
- 健康保険料・厚生年金保険料
- 雇用保険料 など
② 労使協定がある「事理明白なもの」
- 寮費
- 組合費
- 食事代
- 駐車場代
- 親睦会費
- 社内商品購入代金
- 会社貸付金の割賦返済金 など
👉 ここで重要なのが「労使協定」 です。
3.「賃金控除に関する労使協定」が必要なケース
次のうち ひとつでも当てはまる場合、
賃金控除に関する労使協定の締結が必要 です。
- 給与から食事代を引いている
- 親睦会費を天引きしている
- 駐車場代を給与から控除している
- 社内販売品の代金を給与控除している
※ 協定がなければ、違法控除 となります。
4.【実務事例】よくあるトラブル
事例:親睦会費を当然のように控除していたケース
- 長年、給与から毎月1,000円を親睦会費として控除
- 労使協定は未締結
- 退職者から「違法では?」と指摘
👉 労基署に相談され、
是正指導+過去分の返還 が必要に。
「少額だから大丈夫」
「昔からやっている」
は 通用しません。
5.労使協定書のポイント(記載例あり)
賃金控除に関する労使協定書には、次の事項を記載します。
- 控除できる項目(例:寮費、親睦会費など)
- 協定の有効期間
- 使用者・労働者代表の署名押印
👉 労働基準監督署への届出は不要
👉 ただし、従業員への周知は必須 です。
6.経営者が押さえるべき実務ポイント
- 賃金控除は「例外」である
- 源泉徴収・社会保険料以外は要注意
- 労使協定があっても「何でも控除OK」ではない
- 実態が「事理明白」であるかを確認
- 年に1回は賃金控除項目を総点検
根拠法令・参考情報
参考・ダウンロード
神奈川労働局
相模原労働基準監督署からのお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/sagamihara.html
不安があれば専門家にご相談ください
賃金控除は、
「気づいたときには違法状態だった」
というケースが非常に多い分野です。
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早めの確認をおすすめします。
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