労務管理

【要確認】問題行動の多い従業員に対して/ひらおか社会保険労務士事務所

「諭旨解雇」と「懲戒解雇」は、どう使い分けるべきですか?

従業員の問題行動が繰り返されると、
「もう解雇せざるを得ないのではないか…」
と悩まれる経営者の方も少なくありません。

その際によく出てくるのが、
「諭旨解雇」と「懲戒解雇」 という言葉です。

どちらも重い処分ですが、性質・リスク・使いどころは大きく異なります。
誤った使い分けをすると、解雇無効やトラブルにつながるおそれがあります。

今回は、実務の視点から分かりやすく解説します。


そもそも「諭旨解雇」と「懲戒解雇」の違いとは?

諭旨解雇とは

諭旨解雇とは、
懲戒解雇相当の事案ではあるものの、情状酌量の余地がある場合に、退職を勧告する形で行う処分です。

特徴は次のとおりです。

  • 本人に反省の態度が見られる
  • 自主的な退職(退職届の提出)を促す
  • 一定期間内に退職届が出なければ懲戒解雇に移行する運用が多い
  • 退職金を「一部支給」とする規程がある会社も多い

👉 「最後の救済措置」として位置づけられることが一般的です。

懲戒解雇とは

懲戒解雇は、
懲戒処分の中で最も重い処分です。

特徴は次のとおりです。

  • 背信性・悪質性が極めて高い
  • 企業秩序を著しく乱した
  • 会社に重大な損害を与えた
  • 即時解雇とするケースが多い
  • 退職金は「不支給」または「一部不支給」とされることが多い

👉 「企業としてこれ以上雇用関係を継続できない場合」に限って選択すべき処分です。

実務での使い分けのポイント

判断の軸は、次の3点です。

① 行為の悪質性・重大性

  • 単発か、繰り返しか
  • 故意か、過失か
  • 会社への影響はどの程度か

② 改善・反省の可能性

  • 注意・指導・戒告をしてきたか
  • 改善の機会を与えてきたか
  • 本人に反省の態度があるか

③ 就業規則の定め

  • 懲戒事由が明記されているか
  • 懲戒解雇・諭旨解雇の規定があるか
  • 退職金の取扱いが定められているか

👉 就業規則に根拠がなければ、いずれも極めて危険です。


【事例①】諭旨解雇が選択されたケース

事例
営業担当者が、
・無断欠勤
・虚偽報告
・顧客対応のトラブル
を繰り返していました。

これまでに
口頭注意 → 書面注意 → 始末書提出
と段階的な指導を行っていましたが、改善が見られませんでした。

最終的に本人は反省の意を示し、
会社としても「これ以上の改善は難しいが、即懲戒解雇は酷」と判断。

👉 諭旨解雇とし、退職届の提出を勧告
👉 退職金は規程に基づき一部支給

ポイント

  • 指導の積み重ねがある
  • 本人の反省が確認できる
  • 懲戒解雇のリスクを回避できた

【事例②】懲戒解雇が相当と判断されたケース

事例
経理担当者が、
・会社資金の横領
・帳簿の改ざん
を行っていたことが発覚。

金額も大きく、故意性が明白で、会社の信頼を著しく損なう行為でした。

👉 懲戒解雇を選択
👉 退職金は不支給

ポイント

  • 背信性が極めて高い
  • 改善の余地がない
  • 企業秩序の維持が最優先

注意!どちらも「自動的に有効」ではありません

重要なのは、
諭旨解雇でも懲戒解雇でも、必ず「相当性」が問われるという点です。

  • 処分が重すぎないか
  • 指導や警告を尽くしたか
  • 他の従業員とのバランスは取れているか

これらを欠くと、
👉 解雇権の濫用として無効
となる可能性があります。


経営者の方へ(実務上のアドバイス)

  • 感情で判断しない
  • いきなり解雇を選ばない
  • 証拠・記録を必ず残す
  • 就業規則を必ず確認する
  • 迷ったら専門家に相談する

問題行動への対応は、
「辞めさせること」より「リスクを最小限に抑えること」が重要です。


根拠法令・参考情報

  • 労働契約法 第15条(解雇権濫用法理)

解雇・懲戒対応でお悩みの方へ

判断を誤ると、後から大きなトラブルになる分野です。
状況に応じた進め方を整理したい場合は、早めのご相談をおすすめします。

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