何月分の給与計算から料率を変更すればよいですか?
毎年4月になると、
「雇用保険料率は、いつの給与から変えるのが正解ですか?」
というご質問を多くいただきます。
結論から申し上げると、
雇用保険料率は、給与の「締日」と「支払日」によって、変更するタイミングが異なります。
誤った月から適用してしまうと、
従業員負担額の過不足や、後日の修正対応が必要になることもあります。
今回は、実務で迷わない考え方を分かりやすく解説します。
雇用保険料率の基本ルール
雇用保険料率は、
原則として毎年4月1日に改定されます。
ここで重要なのは、
👉 「支払日」ではなく「賃金が発生した期間」で判断する
という点です。
そのため、給与計算では
どの期間の賃金か(締日)
を基準に、適用する料率を決めます。
【ケース①】月末締の場合
● 月末締・翌月払いの会社
(例:4月末締/5月15日支払)
この場合は、
- 4月1日以降に発生した賃金
→ 新しい雇用保険料率を適用
となるため、
👉 4月末締の給与
👉 5月15日支給の給与
から、料率を変更するのが一般的です。
📌 ポイント
- 「5月支給だから」ではなく
- 「4月分の賃金だから」変更
と考えると分かりやすくなります。
【ケース②】月末締以外の場合
● 例:3月20日締/4月10日支払
この場合、4月10日支給の給与には、
- 3月21日~3月31日分
- 4月1日~4月10日分
が混在します。
実務上は、細かく日割り計算せず、
👉 4月支給の給与から新料率に切り替える
という運用が一般的です。
実務でよくある判断基準(まとめ)
| 給与形態 | 料率変更のタイミング |
|---|---|
| 月末締・翌月払い | 4月末締の給与から |
| 月末締以外 | 4月支給の給与から |
👉 「締日が4月をまたぐかどうか」
が、判断のカギになります。
【事例】料率変更のタイミングを誤ったケース
事例
月末締・翌月払いの会社で、
「4月支給だから」という理由で、
3月末締・4月15日支給の給与から新料率を適用してしまいました。
結果として、
- 本来は旧料率で計算すべき給与
- 従業員からの控除額が過大
- 後日、差額精算が必要に
👉 従業員への説明・再計算の手間が発生しました。
教訓
- 支払日だけで判断しない
- 「どの期間の賃金か」を必ず確認する
経営者の方へ(実務上の注意点)
- 毎年3月末~4月は設定変更を必ず確認
- 給与ソフトの自動更新に任せきりにしない
- 賃金締日と料率適用の関係を整理しておく
- 不安な場合は事前に専門家へ相談する
雇用保険料率の誤りは、
小さな金額でも積み重なるとトラブルになりやすい分野です。
根拠法令・参考情報
- 雇用保険法
- 厚生労働省「雇用保険料率について」
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