労務管理

【実務解説】従業員の降給を行うときの注意点

― 合意がある場合・ない場合の正しい対応 ―
|ひらおか社会保険労務士事務所

はじめに(経営者の皆さまへ)

業績悪化や能力評価の結果として、

  • 「やむを得ず賃金を下げたい」
  • 「本人も理解してくれているので通知すれば大丈夫だろう」

と考える場面は、決して珍しくありません。

しかし、降給は労働条件の不利益変更にあたるため、
対応を誤ると「無効」「違法」と判断されるリスクがあります。

今回は、

  • 従業員が降給に合意している場合
  • 従業員が降給に合意しない場合

それぞれについて、実務上の注意点をわかりやすく解説します。


1.【重要】降給は原則「合意」が必要です

賃金は、労働契約の最も重要な内容の一つです。
そのため、降給は原則として、

👉 従業員本人の合意が必要

となります(労働契約法8条)。

「会社の判断だから」「評価が下がったから」という理由だけで、
一方的に賃金を下げることはできません。


2.【合意がある場合】降給通知で必ず気をつけること

従業員と合意形成ができている場合でも、
口頭だけで済ませるのは非常に危険です。

実務上、必ず行っていただきたい対応

① 書面で変更内容を明示する

次の点を、必ず書面で明示してください。

  • 変更前の賃金額
  • 変更後の賃金額
  • 変更の適用開始日

② 内容を理解した旨の署名をもらう

従業員本人から、

  • 内容を理解した
  • 合意した

ことが分かる 署名(または記名押印)を必ずもらいましょう。

③ 書面の形式は柔軟でOK

書面の形式は、次のようなもので問題ありません。

  • 雇用契約書(再締結)
  • 辞令
  • 雇用契約書変更の覚書

重要なのは形式ではなく、「証拠として残るか」です。

3.【実務事例】合意があっても書面がなくトラブルに

事例:口頭合意だけで降給したケース

  • 上司と面談し、本人は「仕方ない」と発言
  • 書面は作成せず、翌月から給与を減額

後日、従業員が退職後に、

「本当は納得していなかった」
「強制された」

と主張。

👉 書面がなく、降給の有効性が争われる事態に。

合意がある場合ほど、書面化が重要です。


4.【合意がない場合】勝手に降給するのはリスクが高い

では、能力不足などを理由に降給したいものの、
従業員が合意しない場合はどうすればよいのでしょうか。

① 就業規則に「具体的な降給規定」があるか

就業規則に、

  • 降給の要件
  • 評価基準
  • 降給幅

などが 具体的に定められている場合には、
その規定に基づき降給が認められる可能性があります。

ただし、
「能力不足の場合は降給することがある」
といった 抽象的な規定だけでは不十分なケースが多い点に注意が必要です。


② 規定がない・曖昧な場合は合意なしの降給は困難

就業規則に明確な定めがない場合や、
定めがあっても抽象的な場合には、

👉 合意なくして降給することは非常にリスクが高い

と考えるべきです。

この場合、降給ではなく、

  • 指導・教育の実施
  • 配置転換
  • 評価制度の見直し
  • 最終的には労働契約の解除(解雇)の検討

といった段階的な対応が必要になります。


5.【合意が得られない場合】事前対応が重要です

降給を検討する前提として、次の点が重要になります。

✔ 能力向上のための教育・指導を行っているか
✔ 評価が客観的・公平に行われているか
✔ 降給理由や変更後の労働条件を丁寧に説明しているか

これらを欠いたまま降給や解雇に進むと、
不当と判断される可能性が高まります。


6.経営者が押さえるべきポイント(まとめ)

✔ 降給は原則「本人の合意」が必要
✔ 合意があっても必ず書面で残す
✔ 変更前後の賃金額を明確に記載
✔ 就業規則の降給規定の有無を確認
✔ 合意がない場合は慎重な段階対応が必要


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降給は対応を誤ると労使トラブルに直結します。
判断に迷う場合は、事前相談が最も安全です。

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