労災を使わず自動車保険で対応してもいい?
|ひらおか社会保険労務士事務所
はじめに(経営者の皆さまへ)
営業や配送などで社用車を使う会社では、
- 業務中に交通事故が起きた
- 従業員がケガをした
- 「労災を使うべき?自動車保険で足りる?」
と判断に迷う場面が少なくありません。
結論から言うと、
業務中の自動車事故について、労災を使わず自動車保険で対応することは可能です。
ただし、使い方を誤るとトラブルになるポイントもあります。
今回は、実務で迷いやすい点をわかりやすく解説します。
1.結論:自動車保険での対応は可能です
業務中の自動車事故について、
労災を使わずに自動車保険(自賠責保険・任意保険)で対応することは可能です。
特に、相手方がいる交通事故の場合は、
👉 原則として先に自動車保険を使う
という取扱いが基本になります。
2.業務中の交通事故は「第三者行為災害」
業務中の交通事故は、多くの場合、
👉 第三者行為災害
に該当します。
第三者行為災害とは、
- 業務中に
- 第三者(相手車両など)の行為によって
- 従業員が負傷した災害
をいいます。
この場合、
- 自賠責保険
- 相手方の任意保険
- 自社の任意保険
などが関係してきます。
3.原則の流れ:まずは自動車保険
業務中の自動車事故では、原則として、
1️⃣ 自動車保険(自賠責・任意保険)で治療・補償
2️⃣ 不足分があれば、労災保険の利用を検討
という流れになります。
これは、
交通事故については、自動車保険による補償が制度として優先されているためです。
4.従業員が「労災を先に使いたい」と言った場合
ただし、ここで重要なポイントがあります。
👉 従業員が「労災保険を先に使いたい」と希望した場合は、
労災保険を先に使うことができます。
会社が一方的に、
- 「労災は使わせない」
- 「自動車保険だけで対応する」
と決めることはできません。
労災保険を使うかどうかは、原則として従業員の選択です。
5.二重取りはできません(重要)
注意すべき点として、
❌ 労災保険と自動車保険の両方から、
同一の事由について給付を受けることはできません。
たとえば、
- 治療費
- 休業補償
について、
- 先に自動車保険から支給を受けた場合
👉 労災保険では その分が控除されます。
これは、
労災保険法第12条の4・第29条に基づく取扱いです。
6.【実務事例】よくある判断ミス
事例:会社が労災申請を拒否したケース
- 社用車で営業中に事故
- 従業員が骨折
- 会社が「自動車保険で足りるから労災は使わない」と説明
👉 従業員が後日、
「労災を使わせてもらえなかった」
としてトラブルに発展。
労災保険を使うかどうかを決めるのは会社ではありません。
この点を誤ると、信頼関係の悪化や行政指導につながるおそれがあります。
7.経営者が押さえるべき実務ポイント
✔ 業務中の交通事故は労災の対象
✔ 原則は自動車保険を先に使う
✔ 労災を使うかどうかは従業員の意思を尊重
✔ 同一事由での二重給付は不可
✔ 事故後は早めに社労士・保険会社へ相談
8.まとめ
- 労災を使わず自動車保険での対応は可能
- ただし、労災を排除することはできない
- 保険の使い分けと説明が実務上のカギ
「労災か自動車保険か」は、二者択一ではありません。
状況に応じた適切な整理が重要です。
交通事故・労災対応でお悩みの経営者さまへ
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