― 所定労働時間が短い場合の正しい対応 ―
(ひらおか社会保険労務士事務所)
「短時間のパートさんにも、育児時間って必要なの?」
「1日4時間くらいしか働いていない場合も与えなければならない?」
育児時間については、正社員向けの制度だと誤解されやすいのが実情です。
しかし、実際には パート・アルバイトであっても対象になるケースがあります。
今回は、経営者の方向けに
育児時間の制度内容と、短時間勤務者への実務対応をわかりやすく解説します。
1.育児時間とはどのような制度ですか?
育児時間とは、
1歳に達しない子どもを養育する女性従業員が、
休憩時間とは別に 子どもの養育のために取得できる時間です。
制度の基本ルール
- 対象:1歳未満の子を養育する 女性従業員
- 取得回数:1日2回
- 取得時間:1回につき30分以上
- 休憩時間とは別枠
- 本人が希望した場合、会社は拒否できない
雇用形態(正社員・パート・アルバイト)による区別はありません。
2.所定労働時間が短い場合も育児時間は必要?
結論:必要です。
1日の所定労働時間が短いパート・アルバイトであっても、
本人が希望する場合には、育児時間を取得させる必要があります。
ただし、所定労働時間によって回数が異なります。
3.【重要】所定労働時間による違い
▶ 所定労働時間が「4時間超」の場合
- 1日2回
- 各30分以上
正社員と同じ扱いです。
▶ 所定労働時間が「4時間以内」の場合
- 1日1回のみでOK
- 30分以上
短時間勤務の場合は、
育児時間が1回に軽減される点がポイントです。
4.育児時間は有給ですか?無給ですか?
育児時間中の賃金については、
法律上の定めはありません。
つまり、
- 有給にするか
- 無給にするか
は、会社が自由に決めることができます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 就業規則や賃金規程での定めがあるか
- 実務上、他の従業員とのバランス
- 労使トラブルにならない説明ができるか
5.【事例】実務でよくあるケース
✅ 事例①:4時間勤務のパート従業員の場合
- 所定労働時間:1日4時間
- 子ども:生後8か月
- 本人から育児時間の申出あり
👉 1日1回・30分の育児時間を付与
👉 無給扱い(就業規則に明記)
適正な対応です。
❌ 事例②:「短時間だから不要」と判断してしまったケース
- パート勤務:1日5時間
- 育児時間の申出を却下
👉 労働基準法違反となる可能性
👉 是正指導・トラブルのリスクあり
6.経営者が実務で注意すべきポイント
✔ 雇用形態で判断していないか
✔ 所定労働時間を正しく把握しているか
✔ 本人の「取得希望」を無視していないか
✔ 有給・無給の扱いを社内ルールで明確にしているか
育児時間は、
「短時間だから配慮しなくていい」制度ではありません。
7.まとめ|育児時間は「拒否できない制度」です
育児時間は、
- 女性従業員が希望すれば
- パート・アルバイトであっても
- 条件に応じて必ず付与が必要
という 義務的な制度です。
特に、
- 小規模事業所
- 医療・介護・サービス業
- パート比率が高い職場
では、誤った運用が起こりやすいため注意が必要です。
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現場実務に即したアドバイスと、トラブルを防ぐ制度設計を大切にしています。
根拠法令・参考情報
- 労働基準法 第67条(育児時間)
- 昭和36年1月9日 基収8996号