協会けんぽの7割を払わないと労災給付は受けられない?
(ひらおか社会保険労務士事務所)
「業務中のケガなのに、病院でマイナ保険証を出してしまった」
「あとから協会けんぽから“医療費7割分を支払ってください”という通知が来た」
最近、マイナ保険証の普及により、このような相談が急増しています。
結論から言うと、原則としては“支払いが必要”ですが、
例外的な救済措置もあります。
今回は、経営者の方向けに
業務中のケガで健康保険を使ってしまった場合の正しい対応を、実務目線で解説します。
1.そもそも業務中のケガは「労災保険」が原則
業務中や通勤途中のケガ・病気は、
健康保険(協会けんぽ等)ではなく、労災保険で対応するのが原則です。
そのため本来は、
- 病院では「労災です」と申し出る
- 労災指定医療機関で治療を受ける
という流れになります。
2.マイナ保険証を使ってしまった場合、どうなる?
業務中のケガにもかかわらず、
誤ってマイナ保険証(健康保険)を使って受診した場合、
- 医療費の 7割 … 協会けんぽが立替払い
- 医療費の 3割 … 本人が窓口で支払い
という形になります。
後日、労災と認定されると、
協会けんぽが負担した7割分を返してほしい
という請求が届くことがあります。
3.【原則】7割分を支払わないと労災給付は受けられない?
▶ 原則:はい
協会けんぽが立替えた医療費(7割分)について、
協会けんぽへの支払いが完了しないと、原則として労災保険からその分の給付は受けられません。
これは、
👉 二重給付(健康保険と労災保険の重複)を防ぐためです。
4.【例外】支払前でも労災給付が認められるケース
ただし、次のような場合は例外があります。
✔ 多大な経済的負担が生じるとき
- 高額な医療費で、一括支払いが困難
- 生活に大きな支障が出る
このような事情がある場合には、
協会けんぽへの支払いが完了する前でも、労災保険から給付が行われることがあります。
5.【重要】委任により「直接精算」できるケースも
本人が委任することで、
👉 労災保険から協会けんぽへ、直接医療費が支払われる
という調整が行われる場合があります。
この場合、
- 被災者本人が立替払いをしなくて済む
- 経済的負担を軽減できる
というメリットがあります。
6.【事例】実務でよくあるケース
❌ 事例①:相談せず放置してしまったケース
- 業務中の転倒事故
- マイナ保険証で受診
- 協会けんぽから7割請求が届く
「会社に迷惑をかけたくない」と放置
👉 労災給付が進まず、本人の負担が長期化
✅ 事例②:早めに相談して解決したケース
- 同様にマイナ保険証で受診
- すぐに会社・社労士へ相談
- 労基署に事情を説明
👉 委任により労災保険から協会けんぽへ直接支払
👉 本人の立替負担なしで解決
7.経営者が実務で注意すべきポイント
✔ 業務中のケガは「必ず労災」
✔ マイナ保険証を使った場合の対応を社内で共有
✔ 従業員が自己判断で抱え込まない体制づくり
✔ 支払が難しい場合は、早めに労基署へ相談
この対応を誤ると、
- 従業員トラブル
- 会社への不信感
につながるおそれがあります。
8.まとめ|迷ったら「労基署・専門家」へ早めに相談を
業務中のケガでマイナ保険証を使ってしまった場合、
- 原則:協会けんぽの7割分を支払わないと労災給付は進まない
- 例外:経済的事情等により、支払前でも給付されることがある
- 委任により、直接精算できるケースもある
という整理になります。
放置せず、早めの相談が何より重要です。
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根拠法令・参考情報
- 平成29年2月1日 基補発0201第1号
(労災認定された傷病等に対して、労災保険以外から給付等を受けていた場合の調整)