平均賃金はどう計算する?
(ひらおか社会保険労務士事務所)
「育児休業から戻ってきた従業員を、復職3日目に会社都合で休業させることになった」
「休業手当を支払う必要があるのは分かるが、平均賃金はどこを基準に計算するの?」
このようなケースは、
育児休業明け+休業手当が重なるため、実務で非常に判断が難しくなります。
今回は、経営者の方向けに
育児休業から復職した直後の平均賃金の考え方を、具体例を交えて解説します。
1.まず押さえる基本ルール
会社都合で従業員を休業させる場合、
労働基準法第26条により、
平均賃金の60%以上の休業手当
を支払う必要があります。
そのため、問題となるのは
👉 「平均賃金をどう計算するか」
という点です。
2.平均賃金の原則的な計算方法
平均賃金は、原則として次の算式で計算します。
直近の賃金締切日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数
ただし、ここで重要なのが
育児休業期間は「平均賃金の算定期間から除外される」
という点です。
3.育児休業期間は「除外」される
労働基準法では、
- 育児休業期間
- 産前産後休業期間
は、
👉 平均賃金の算定期間の日数・賃金の双方から除外する
と定められています。
そのため、
復職直後に休業が発生した場合、通常の3か月遡りでは計算できない
ケースが生じます。
4.復職3日目の場合の考え方【2つのパターン】
復職後3日目に会社都合で休業させる場合、
復職後に賃金締切日を迎えているかどうかで、計算方法が異なります。
① 復職後に「賃金締切日を迎えていない」場合
この場合、
直前の賃金締切日から遡った3か月間は、
すべて育児休業期間となります。
そのため、特例として
👉 育児休業開始前の直近3か月間まで遡って計算します。
計算式
平均賃金 =育児休業開始前3か月間の賃金総額 ÷育児休業開始前3か月間の総暦日数
② 復職後に「賃金締切日を迎えている」場合
復職後に賃金締切日を1回でも迎えていれば、
- 直前の賃金締切日から遡った3か月のうち
- 育児休業期間を除外し
- 復職日~賃金締切日までの期間
を用いて計算します。
計算式
平均賃金 =復職日から直前の賃金締切日までの賃金総額 ÷同期間の総暦日数
5.【注意】時給制・日給制の場合の「最低保障」
賃金体系が
- 時給制
- 日給制
の場合、上記で算出した平均賃金が
最低保障額を下回るときは、最低保障額を使用します。
最低保障額の計算
復職日から直前の賃金締切日までの賃金総額 ÷同期間の実労働日数 × 60%
実務では、
👉 平均賃金と最低保障額の両方を計算し、高い方を採用
するのが安全です。
6.【事例】実務でよくあるケース
事例①:復職3日目・締切日前のケース
- 育児休業:6か月
- 復職日:4月10日
- 賃金締切日:毎月末
- 4月13日から会社都合で休業
👉 復職後に賃金締切日を迎えていない
👉 育児休業開始前の3か月間を基準に平均賃金を算定
事例②:復職後に締切日を迎えているケース
- 復職日:4月1日
- 賃金締切日:4月15日
- 4月18日から会社都合で休業
👉 復職日~4月15日までの賃金・日数を使用
👉 育児休業期間は完全に除外
7.経営者が実務で注意すべきポイント
✔ 育児休業期間は算定から除外する
✔ 「復職後に賃金締切日を迎えたか」で分岐する
✔ 時給制・日給制は最低保障の確認が必須
✔ 計算根拠を説明できるようにしておく
平均賃金の計算を誤ると、
👉 休業手当の不足
👉 労基署是正指導
👉 従業員トラブル
につながるおそれがあります。
8.まとめ|復職直後の平均賃金は「慎重な判断」が必要
育児休業から復職した直後の休業手当は、
- 通常の平均賃金計算が使えない
- 賃金締切日との関係で計算方法が分かれる
という点で、非常に実務難易度が高い分野です。
迷った場合は、
早めに専門家へ確認することが、トラブル防止の近道です。
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根拠法令・参考情報
- 労働基準法 第12条(平均賃金)
- 労働基準法 第26条(休業手当)
- 労働基準法施行規則 第4条
- 厚生労働省「休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法」
- 兵庫労働局「平均賃金とは」